死後事務委任契約してきました

こんにちは。
広島市東区の女性司法書士、飯島きよかです。
今日は、先日、契約させていただいた「死後事務委任契約」について、お話しいたします。
相談者さま:70代女性
ご相談内容:亡くなられた後の、葬儀や納骨などについて、決めておきたい
この方は、私が保佐人をさせていただいている方です。
ご自分が亡くなられた後の事を心配されておられましたので、
死後事務委任契約を提案いたしました。
当然ですが、契約には、「判断能力」が必要です。
法律行為によって、求められる判断能力の程度が違ってきます。
この方は、ご自分が希望される事が、はっきりとしておられました。
まずは、主治医に相談し、「契約の判断能力はある」と診断してもらえましたので、
主治医立会のもと、契約を行いました。
後見業務は、ご本人が死亡すると同時に終了してしまうので、亡くなられた後の事をお手伝いさせて
いただくためには、「権限」が必要です。
そのために、契約をしておきます。
この契約は、特殊な契約で、死亡しても終了せず、相続人はその契約を取り消すことができません。
望む内容を、必ず実現させることができる契約なのです。
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