兄弟姉妹で不動産を持つこと

こんにちは、広島の女性司法書士、飯島きよかです。
土曜日ですね~。
うちの事務所は第2、第4土曜日は営業しているので、今日は平日と同じ感じです(笑)
今日は、兄弟で不動産を共有している方からの相談をご紹介します。
【相談内容】
70代の姉妹2人で、不動産を共有している。
もともとは、父親名義の不動産だったのだが、父親が死亡した際、2人で相続した。
自分たちが亡くなった後、この土地はどうしたらいいのか。
  ↓
姉妹で不動産を共有している場合、所有者に相続が発生すると、それぞれの相続人が相続するようになります。
つまり、いとこ同士で、不動産を共有していくようになります。
さらに、いとこに相続が発生すると、その下の代で共有するようになります。
最初は、姉妹2人だったのに、どんどん裾野が広がってしまいます。
不動産を利用する場合、必ず所有者全員で行わなければならないので、
利用が難しくなり、いわゆる「死んだ土地」になってしまいます。
今回は、お姉さまが単独で、不動産を所有することを希望されましたので、
妹さまの持分をお姉さまに移転することになりました。
不動産の名義を変えるには、理由が必要です。
「売買」「贈与」「相続」・・・。
生きていらっしゃる方の間で名義を変えるには、一般的に「売買」か「贈与」になります。
「売買」ですと売却費用が必要ですし、「贈与」ですと贈与税がかかります。
今回は、「贈与」を選択し、贈与税を払うことになりました。
もし、お父様の相続が発生した時に、お姉さまが単独で相続していれば、税金はかかりませんでした。
相続の際、「とりあえず、兄弟みんなで相続」というのは、リスクが高いです。
その後の不動産の利用方法をしっかり考えた上で、名義を決めることをおススメします。
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