離婚に伴う養育費を途中から払ってもらえなくなるケースというのがよくあります。
いかに養育費を払ってもらうのかを考えていくのですが、離婚の際に、「公正証書」を作成してあるかどうかで、だいぶ変わってきます。
強制的に相手からお金を払わせるためには、一般的には裁判所の判決が必要です。
その判決文を持って、初めて、差押えの手続きに入れます。
ただ、公正証書があると、その最初の手続きを省略することができるので、すぐに差押えの手続きに入ることができます。
養育費にはスピードが求められるので、とても助かりますよね。
まぁ、相手に、「差押えることができる財産がある」ことが必要ですが・・・。
相手が払わなくなった理由もさまざまです。
経済的な理由が1番多いのですが、感情的な理由もあります。
再婚・子供との面会制限・新しい子供の誕生・・・。
相手の給料を強制的に押さえ続けることが、必ずしも、お互いのためにならないケースもあります。
相手が会社を辞めてしまうこともありますし。
やはり、相手が子供の為を思って、任意に払い続けてくれるのが1番ですよね。
最近、給料の差押えまでしたのですが、結局、相手が任意に払い続けてくれることになり、差押えを取下げた案件がありました。
そこで、両親で、お互いに話もできたようです。
子供にとって1番の解決ができた時が、1番うれしいです。
飯島きよか司法書士事務所/広島