LGBTの方の遺言手続き

こんにちは、司法書士の飯島です。

今日は、「LGBT」の方の遺言手続きについて、お話ししたいと思います。

 

因みに、「LGBT」とは、

(ウィキペディア(Wikipedia)より)

●レズビアン(Lesbian)
レズビアン(L)とは、女性同性愛者。俗に、同性が恋愛対象になるという点を重視して、バイセクシュアルの女性を指す場合もある。

●ゲイ(Gay)
ゲイ(G)とは、男性同性愛者。俗に、同性が恋愛対象になるという点を重視して、バイセクシュアルの男性を指す場合もある。

●バイセクシュアル(Bisexual)
バイセクシュアル(B)とは、両性愛者。伝統的にバイセクシュアリティとは「男性・女性双方に性的魅力を感じる性的指向」として定義されている。同性愛、異性愛などの性的指向の間にあって、いずれをも包含するような指向である。

●トランスジェンダー(Transgender)
トランスジェンダー(T)とは、“自身の性と心の性が一致しないが、外科的手術は望まない人”[1]である。

 

です。

 

みなさんは、自分が亡くなった後、誰に財産を遺したいですか?

私は、今のところ(笑)、夫と子供です。

そして、私の場合は、遺言書を書かなくても、夫と子供に財産を遺せます。

 

これは、

民法という法律によって決まっている相続人

=私が遺したいと思っている人

だからです。

 

ただ、私は、

民法で決まっているから、夫と子供に財産を遺したいわけでは、

決してありません💢

当たり前ですね(笑)

 

愛する?家族だから、使って欲しい、それだけです。

 

では、同じように、愛する人に使って欲しいって思っても、

民法で決められている相続人が、

自分が遺したい人じゃない

場合もありますよね。

 

残念ながら、今の日本では、これまでの「枠」を超えた家族は、

家族と認められません。

 

例えば、同性同士の結婚が認められれば、「家族」になるので、

遺言書を書かなくても、配偶者に財産を遺せます。

 

例えば、同性同士でも、両方の子供として認められる制度ができれば

同じように、子供に財産を遺せます。

(養子縁組でも、同じような状況が作れる事はありますが)

 

 

最近、とっても想うのが、

「意思表示の大切さ」

です。

 

言い換えると、

「何もしない」という事が、

「権利の放棄」になってしまう

という現実です。

 

それは、選択肢の増加と比例するものです。

 

人は、こう生きて、こう働いて、こう死んでいって。

情報が少ない時代って、選択肢が少ない分、迷わなくてすんだことも多かったのではないでしょうか。

 

【相続を例にとると】

家督相続の時代は、財産は、ほとんどの場合、長男が相続してました。

財産を遺す方も、遺される方も、考えなくて良かった。

 

でも、時代が変わり、

財産をどう相続するかは、相続人全員で話し合って決める事になり・・・。

遺される方は、考える必要がでてきた。

さらには、財産を遺す方も、誰に相続させたいか、選択できるように・・・。

 

 

「できるようになる」という選択肢が増える

という事は、同時に、

「何もしなければ、自分の権利を放棄する」

という、マイナスの選択をする

事でもあります。

 

これを、

「やったー!」ととるか、「めんどくさい」ととるか(笑)

 

 

LGBTの方にとってもそうですが、これまでの「枠」に息苦しさを感じている方にとっては、

これまでの時間の流れの中で、

今が、一番、「やったー!」な時代

なんだと思います。

それは、これまで先人方が、築いてくれた歴史なんだと思っています。

 

あくまで個人的な意見ですが、これから、日本もますます多様性が認められる社会に

なっていくと考えています。

 

いつかは、男性・女性に関係なく、

自分が家族としたい人=法律が家族とする人

になると思いますし、そうなるべきだと思っています。

 

でも、今は違う。

でも、選択する事ができます❣❣

 

選択肢をフル活用して、自分が遺したい人に財産を遺す方法も

検討してみたらいかがかなと思います。