登録免許税の改正

毎年、4月1日は、さまざまな税金が改正になります。
登記の申請をする際、法務局に「登録免許税」というのを納めるのですが、
この計算がややこしいのです。
私たちは慣れていますが、一般の方には難しいと思います。
もしや、わざと??
さらに、登録免許税の減免というのもあります。
不動産の流通を良くして、景気を良くしたい。
オンラインの申請(登記をネットで申請すること)を普及させたい。
などなど・・・。
そういった理由で、登録免許税が安くなります。
期間が決まっているものなので、その期間が過ぎれば、元に戻ったり、安くなる金額が
変わったりします。
この時期、ただでさえ注意が必要なのですが、今回は別の意味で注意が必要でした。
「予算が通らないかも」という異常事態の存在です。
予算が通るか通らないかによって、登録免許税が変わってしまいます。
そして、
「予算が通らないから、つなぎ法案で・・・」
つなぎって何?
結局何がつながれるの???
今日も、法人設立の登記申請の予定が入っていました。
オンラインで申請するので、昨日までは、登録免許税が5,000円安くなっていました。
で、今日は5,000円?。それとも4,000円
(通常通り予算が通っていれば、今日から4,000円でした)
と、最終確認に追われていたようです。
結局、3ヶ月間は据え置きです。
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