相続人以外への移転登記について

亡くなった方の名義のままになっている不動産について、よくいただく質問です。
「母名義の家を、母の弟(相続人ではない)の名義にしたいのですが」
お母様は、既にお亡くなりになっていらっしゃいます。
お母様から、直接、弟様の名義に変えれると思っていらっしゃったようです。
登記上、それはできないんです・・・。
お母様が生前、弟様にあげる(贈与)という契約をしていたのなら別ですが、
まずは、お母様の相続人に、登記の名義を移した後、弟様の名義にしなければなりません。
その際には、お母様の相続人と、弟様との間で、改めて、贈与の契約をする必要があります。
分かりにくいですが
「契約や登記は、生きている方しかできない」という風に考えると、
少しは、分かりやすいかもしれませんね。
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