相続税の対象になるかどうか

今の法律では、相続税の控除額は、
 【5,000万円+1,000万円×相続人の人数】です。
この控除額であれば、相続税がかかる方は、あまりいらっしゃいません。
しかし、控除額の改正が行われると
 【3,000万円+600万円×相続人の人数】となります。
いつ変わるかは分かりませんが、改正されることは確実だと言われています・・・。
今、遺言のご相談をお受けしている方の中で、現時点では、相続税の心配は全くしなくても
いいのですが、
改正されると、相続税の対象になる可能性がある方が、多くいらっしゃいます。
私たちとしても、いつ改正されるのかが分からないですし、財産状況も変わっていきますので、
どのように進めていくべきか判断に迷うところです。
うちの事務所が、業務を進めていく上で、大事にしていることは、「情報の共有」「状況の説明」「意思決定の共有」です。
答えが1つしかないものは別として、いろいろな方法が考えられる場合には、
「いかに、ご依頼人さまと一緒に進めていくか」を考えます。
そのためには、状況を把握し、その状況をきちんとお伝えした上で、一緒に考えていきます。
あくまで、「いろいろな方法が考えられる場合」です。
もちろん「専門家が全て、自分の責任で判断すべき」という考え方もあるでしょう。
内容によっては、そうさせていただく場合もあります。
ただ、「専門家が判断したのだから、絶対だ」という考え方は、得てして、ご依頼人さまの要望や
気持ちを無視したものになりかねません。
少なくとも、判断した理由をお伝えする義務があると考えます。
日々の業務に追われると、「業務を完了すること」のみを目的にしてしまいがちですが、
依頼人さまの存在を忘れてはいけないと思います。
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