過払金返還の裁判

うちの事務所では、継続的に過払い金返還の裁判をしています。
司法書士の裁判の代理権は140万円までですので、その金額を超える場合は、「本人訴訟」という形で、サポートしています。
金額がいくらであれ、司法書士のスタンスというのは、「依頼人さんの代わりに」ではなく、「依頼人さんと一緒に」問題を解決していくというところにあると思っています
なので、サポートの仕方が違うだけで、依頼人さんとの係り方は同じです。
今日、ある業者さんが、「140万円の範囲でなら、和解しますよ」と言ってこられました。
武●士です。
ものすごく腹が立ちました
これで和解すると思っているのでしょうか
うちの事務所では、基本的に、最終的に依頼者さんに1番多くお返しできる金額を考え、訴訟にするか、任意で和解するかを決めています。
先日、依頼者さんに事務所に来てもらい、そこで、9割で和解するという話しになっていたのに、手のひらを返すような主張です。
業者さんに久々に頭にきちゃいました
依頼者さんと一緒に、今後の方針を決めていこうと思っています。
飯島きよか司法書士事務所/広島