選択的夫婦別姓制について

来年の国会で、選択的夫婦別姓制を導入する民法改正案が
提出されるようですね。
私にとっては、とっても身近な問題なんです。
というのも、司法書士業務をする上で、密接に関係してくるからです。
結婚前から、司法書士をしていたので、司法書士としての登録は
旧姓の「飯島」です。
しかし、結婚して、姓が変わっているので、戸籍や印鑑証明書は、
「崎田」になっています。
これが、非常にめんどくさい
通常の業務は「飯島」で問題ないのですが、
家庭裁判所が関わってくる業務は、なぜか、「本名」でないと
いけないらしく、司法書士との繋がりがとれません。
また、公正証書作成の関連する業務も、一部、認められず、
名前を併記してもらっています。
銀行なんかも、まぁ~、大変。
本当に大変
おそらく、もめそうな法案ですし、いろいろな意見があっていいと思います。
この法案が成立したからといって、すぐに名前を戻すかどうかは分かりませんが、
「選択できる」っていういのが、1番かな~って思います。
ただ、姓名判断を見ると、結婚前の姓の運勢は
最悪なんですよね・・・。
飯島きよか司法書士事務所/広島