遺言で、未登記の不動産をあげる場合

こんばんは。
広島市東区の女性司法書士、飯島きよかです。
こんな遅くまで起きているの、本当に久しぶりです~~~
最近は、朝、早く起きて仕事していたのですが、今日は、どうしても終わらせなければならないものがあり、
夜コースです。
もともとは夜型ですので、だんだん目がランラン
明日がしんどいぞっ
今日は、未登記の不動産を遺言書に記載した場合の登記手続きについてご紹介します。
●相談者さま 50代男性
 お母さまが作成された公正証書遺言がある
 遺言内容は、「未登記の家を○○に相続させる」
未登記の不動産を登記するには、2つの登記が必要です。
①表示登記(土地家屋調査士さんのお仕事)
②保存登記(司法書士のお仕事)
①の表示登記というのは、
「○○に○○㎡の建物が建ちましたよ」という内容の登記です。
この登記の後
「この建物の所有者は○○です」という内容の登記をします。
権利証はこの②の保存登記の時に作成されます。
①の表示登記の時には、実際に建物を建てた方の名前が入ります。
そのために、「建築確認書」など、実際に誰が建てたのかを証明する資料が必要です。
「お母さまが建てたので、お母様の表示登記」が入るのが一般的です。
ただし、その方が亡くなった場合は、実際に現在、その建物を所有する権利のある方の名前で、
直接、登記をすることが可能です。
今回は、遺言書で○○さんが建物を所有する権利をお持ちなので、○○様のお名前で
直接、表示登記をすることが可能になるのです。
今日のブログは、ちょっと専門的すぎたかもしれませんね
未登記の不動産は、
①表示登記 ②保存登記の2つの登記が必要ということだけ、お伝えできればいいかなと思います
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