こんにちは。広島駅新幹線口の事務所 あすみあ司法書士事務所の飯島きよかです。
今日は、該当される方にと~ってもお得な情報をお伝えしたいと思います。
「相続で一軒家を相続したんだけど、空き家になってるからどうしよう」とお悩みの方は必読です。
『相続した不動産を売却して節税しませんか?』というチラシを作成しました。
譲渡所得という言葉を聞かれたことはありますでしょうか。
不動産を譲渡(売却)した際に得た利益のことです。
その譲渡所得が発生すると、税金を支払う義務が発生します。
これは、給与など他の所得とは別に計算するようになります。
土地や建物を売却した時の譲渡所得にかかる税金というのは、所得税・住民税になります。
支払うのは、譲渡した年の翌年になります(すっかり忘れた頃に請求がきます)。
その税率は、所有期間によって異なりますが、
5年以上の長期所有の場合で、所得税15%+住民税5%の合計20%、
5年以内の短期所有の場合は、所得税30%+住民税率9%の合計39% なんです。
具体的な数字で考えると、相続した不動産を3,000万円で売却したとします。被相続人が住んでいらっしゃったので、所有が5年以上(長期所有)の場合がほとんどで、支払う所得税と住民税は、
税率が20%。なので、600万円になるんです!
結構大きな金額ですよね!!
現在、不動産売却の特別控除の特例が施行されており、平成31年12月31日までに売却するなら、3,000万円までの税金(所得税・住民税)を控除してもらうことができるんです。
今回の特例は、期間限定です。
ただ、金額の大きい控除なので、さまざまな条件があります。
また、昨年新たに『空き家対策特別措置法』という法律が施行され、空き家に対する固定資産税が最大6倍になる、といわれています。
その対象となる空き家は、
・老朽化が進んで崩壊の可能性のある空き家
・周囲の景観をそこなうような空き家
・そのまま放置しておくのが適切ではない空き家 などです。
空き家になったまま放置をされていると、税金(固定資産税)が高くなってしまう可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。
あすみあグループは税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産会社が所属している士業グループです。不動産売却から、相続手続き、税金の申告まで、ワンストップでご相談をお受けすることが可能です。
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「相続をしたけど誰も住んでないからもったいないなぁ」
「いまから相続の手続きをしないといけないけど、何から手を付けたらいいか分からない。。。」
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営業時間は、平日午前9時30分から午後6時まで、第二第四土曜日は、午前10時から午後5時までとなっております。
弊所では、1時間の無料相談制度を設けております。また、ご相談いただいたのちに、手続きをご依頼いただけますかといった勧誘をすることはございませんので、安心してご相談ください。
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