こんにちは。広島駅新幹線口の司法書士、飯島です。
今日は、先日ご相談いただいた、「遺言」について、お話しししていきます。
~~相談者さま~~
80代女性
~~相談内容~~
以前、書いた遺言書が、今も効力があるかどうか、確認してほしい。
公正証書遺言を作成されているので、遺言としての効力はありました。
次に、内容について確認させていただいたところ、「遺贈」する相手の方の住所や名前が変わっているようでした。
お話ししをお聞きしたところ、名前が変わった理由は、「養子縁組」と「結婚」でした。
その他には、財産の内容も渡し方も、変更は無いということでした。
「遺贈する相手」が変わらないのであれば、その方の住所や名前が変わっても遺言の効力に変更はありませんので、書き直す必要はありません。
そう説明させていただくと、「ほっ」と安心されました。
今から、遺言を書き直すのは、体力的にも精神的のもハードルが高かったようでした。
確かに、遺言の内容を決める時は、人生を振り返りながら決めていくわけですから、
なかなか大変ですよね。
一度、遺言書を作成しても、生活環境が変われば、人間関係も変わりますし、気持ちも変わります。
これまでにお手伝いさせていただいた方で、3回、遺言書を書き直した方がおられます。
(全て、公正証書遺言です)
遺言は、数ある業務の中でも、依頼者さまの気持ちに、一番寄り添えるお仕事だと思います。
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こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
先日、相続のご相談をお受けした際に、対照的な(笑)リアクションをいただきましたので、
書いてみたいと思います。
~~60代女性の方~~
相続登記のご相談にいらっしゃいました。
不動産は、ご自宅と賃貸用のアパートをお持ちでした。
不動産の評価を確認し、預貯金額をお聞きしたところ、相続税の基礎控除の範囲内でした。
次に、保険や年金をお聞きしたところ、
「んっ???」
思った以上に金額が大きかったんです。
改めて、基礎控除額を計算したところ、
すご~く微妙な数字でした。
「金額を詳しくお聞きしないと分かりませんが、もしかすると、相続税の申告が必要かもしれません」
とお伝えしたところ、
「えっ??、税金かかるんですか」と驚かれていらっしゃいました。
もう一方は、~~40代男性の方~~
不動産の資料を持って、相談に来られました。
「不動産を売却して、相続税を払って、残りを相続人で分割したい」という内容でした。
財産をお聞きしたところ、基礎控除の範囲内でした。
「基礎控除の範囲内なので、税金はかからないですよ」
とお伝えしたところ、
「えっ??、税金かからないんですか」と驚かれていらっしゃいました。
ちなみに、基礎控除の計算は
【3,000万円+相続人の人数×600万円】です。
被相続人の方の財産が、この金額を超えた場合、超えた部分に税金がかかってきます。
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こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
弊所では、相続について、オリジナルの小冊子を作っています。
難しい手続きを、漫画で分かりやすく説明しています。


昨日から、2週間、郵便局で配布させていただいています。
みなさんに読んでいただけると嬉しいです
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こんにちは。
広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
9月6日で、弊所は、創業14周年を迎えました!

本当にありがとうございます。
よく、「みなさまのお蔭で」という台詞が使われますが、本当に「みなさまのお蔭」なんです。
スタッフ、家族、グループ、取引先の方、何よりご依頼人さま
本当にありがとうございます!!
明確なビジョンがあったわけではなく、勢いだけで(笑)、
ビルの一室に事務所を構え、必死でやってきました。
ここまで、決して順調だったわけではありません。
「もう限界かも・・・」と思う瞬間に、いろんな方に助けていただきました。
相変わらず、今も必死ですが、必死の対象が違うかなと思います。
開業してから、5年くらいは、とにかく日々の業務に必死になっていました。
そこから、だんだんと、先の事というか、「これから、どうしていこうか」みたいなものを、漠然と考え始めました。
「どうしていこうか」を考えようとすると、「そもそも、何のために存在しているのか」ということを考えはじめ、スタッフと一緒に「経営理念」を考えたりしました。
優秀な経営者は、「経営理念」を考えてから、会社を立ち上げたりするみたいですが(笑)
私の思考の変遷は、依頼人さまを含め、周りの方と接する中で育てられたものです。
15年目に入りましたが、これからも、状況に柔軟に対応できるような「しなやかな事務所」を目指して、頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は、お話しをお聞きすることの大切さ、を改めて実感した出来事です。
先日、以下のような相談をお受けしました。
【相談内容】
預貯金や保険の手続きは全て完了した。不動産のみ残っているので、名義変更したい。
預貯金については、手続きが終わっているということでしたので、相続登記についての流れと費用のお話ししをさせていただきました。
その後、預貯金について、簡単に質問させていただいたところ「自分が一度、相続した後、兄弟にあげようと思っています」とおっしゃいました。
ここで、問題になるのが、「贈与税」です。
一度、自分が相続してしまうと、完全に、その方の財産になりますので、そこから別の方に渡す場合は、「贈与」とみなされ、贈与税の対象になります。
例え、それが相続人であっても、同じです。
もちろん、非課税のような少額なら問題ないのですが、金額が大きいのであれば、注意が必要です。
今回は、金額が大きかったので、税金を考えなくてはならない内容でした。
よくよくお話ししをお伺いすると、まだ、遺産分割が終わっていないということでしたので、不動産だけでなく、預貯金も含めた、全ての財産について、協議することになりました。
お話しが聞けて、良かったです
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こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は、相続放棄についてお話しします。
相談をお受けしていると、「相続放棄」という言葉には、2つの意味があるなと感じます。
1つは「家庭裁判所の手続きで行う相続放棄」
私たちが使う場合には、こちらの意味で使うことが一般的です。
もう1つは、「相続手続きの際、何も相続しなかった」という意味で使われる場合。
こちらは、相続財産を他の相続人が相続し、ご自分は相続しない という内容の遺産分割協議を行った(協議書作成の有無に関わらず)という内容になるようです。
相談をお受けする際、
「相続放棄」とおっしゃった場合、どちらの意味で使っておられるかを必ず確認させていただくようにしています。
他にも、一般的に使われている言葉と、私たちが使う言葉で、違いが生じるのが「名義変更」という言葉です。
一般的に、不動産の所有者を変えることを「名義変更」と言われることが多いですが、登記手続上、「名義変更」は、「住所や氏名の変更」を指します。
不動産の所有者を変える場合は、「所有権移転登記」になります。
こちらについては、私も、分かりやすく伝えるために、所有者を変更することを
「不動産の名義を変える」と言ったりします。
私たちが当たり前だと思って使う言葉も、本当に当たり前かどうか、気をつけないといけませんね
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こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は、先日ご相談いただいた内容について、書いていきたいと思います。
【相談者さま】 60代男性
【相談内容】
お父様が死亡し、お父様名義の不動産の名義を変更したい。
相続人全員の合意はできている。
しかし、田舎の土地は、お父さん、おじさん、おばさんで共有している。
(固定資産税は、お父様が払っていらした)
「不動産を誰が相続するか」について、相続人全員の合意がある場合、相続手続き上は、難しいことは何もなく、とってもスムーズに進んでいくことが一般的です。
ただし、あくまでも、「お父さん名義」の不動産のみで、他の方名義の不動産については、相続手続きでは、全く変更することができません。
今回、共有になっている土地の名義を、全て変えたいと思ったら、おじさん・おばさんから、不動産を「贈与」または「売却」してもらわなければなりません。
もちろん、契約が必要です。
共有になっている土地は、おじいちゃんの相続の時に、ちょっと揉めてしまった経緯があるようです。
「代が変わったので、もしかすると、名義を自分に変えてもらうことができるかもしれません」
ということなので、まずは、おじさん・おばさんと話しをしていただくことになりました。
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こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は、弊所でお手伝いさせていただいている「離婚」について、お話しします。
弊所がお手伝いさせていただいているのは、
「不動産をお持ち」で「大人な離婚」をしたい方 です。
「大人な離婚」とは、どんな離婚かというと、
「離婚というゴールに向かって、お2人で一緒に手続きを進めていくやり方」のことです。
離婚は、夫婦最後の共同作業です。
言いたいことはいろいろありますし、納得いかないことも、たくさんあるでしょう。
穏やかな気持ちで離婚を進めていくなんてことは、無理だと思います。
しかし、
自分にとって一番重要な事は、「新たな人生を踏み出すこと」だと決意し、相手と手続きを進めていくという覚悟を決めた場合、次に出てくるのが、
「どうやったら、効率的に話しを進めていけるか」という問題です。
離婚には、いくつかの種類があります。
どの視点で分けるかにもよりますが、一般的には
「当事者間で話しを進める方法」 と 「弁護士に代理人として入ってもらう方法」
の2つに分けれるでしょう。
①当事者で話しを進める
⇓
②もし、話しがつかなかったら、
自分の代わりに相手と話しをしてもらう代理人として、弁護士に依頼する
の順番になります。
弊所でお手伝いしているのは、「①」の方法を「効率よく」進めていくことです。
●意思疎通ができる状況
(必ずしも直接、会って話しをする必要はありません。意思疎通の方法はメールでもかまいません)
ではあるが、何をどう進めていけばいいか分からない。
●どう相手に伝えていけば、効率よく手続きを進めていけるか。
ですので、
・相手と全く意思疎通ができない
・既に争いになっている ような場合は、弁護士の方をご紹介しています。
これまで、弊所でお手伝いさせていただいている方は、全て、「大人な離婚」をされておられます。
離婚を決断されるまでは、さまざまな葛藤や気持ちの揺れもあったはずです。
しかし、それらを乗り越え、決断された方は、精神的に自立し、前を向いていらっしゃいます。
私は、その目を見るのが大好きなんです。
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こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
先日いただいた相続のご相談について、ご紹介します。
【相談者さま】 50代女性
【相談内容】
お父様名義の不動産を、娘様(自分)名義に変更したい
いくつか不動産がおありだったのですが、事前に不動産の調査をしていらっしゃいました。
その結果、不動産の1つが、「ひいひいおじい様の名義に」
ひいひいおじい様名義の不動産の名義を変えようと思ったら、先ずは相続人がどなたになるのかを調査していくようになります。
相続の手続きをする際、基準になる法律は「民法」ですが、この民法、戦前と戦後では、相続の考え方が全く異なっていました。
例えば、4人家族(夫婦、子ども2人)の場合
今であれば、夫が死亡すれば、相続人は妻と子ども2人ですが、
戦前は、全て長男が相続していました(家督相続)。
「家」単位で考えていたからですね。
ひいひいおじい様が、戦前にお亡くなりになっていて、家督相続で相続されていたら、自動的に1人の方が相続人になります。
その流れで、相続がされていれば、名義変更が可能になってきます。
まずは、戸籍を取得して、相続人を確認することになりました。
相続税の申告と違い、相続登記には期限が無いですが、放っておくと手続きが複雑になるので、
早めの手続きをおススメします
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こんにちは、広島市東区の司法書士、飯島きよかです。
今日は、疎遠な相続人との遺産分割協議について、お話しします。
【相談者】 50代女性
【相談内容】
昔、離婚し、何年も連絡がなかった夫が死亡し、相手の現在の奥様から、子ども宛てに遺産分割協議書が届いた。
【対応事例】
夫婦は、離婚すれば赤の他人ですが、子どもはいつまでたっても子どもです。
相続権もあります。
今回のように、何年も付き合いのない状況でも、遺産分割協議をしなければなりません。
私のところには、両方の立場の方が、ご相談に来られます。
●「現在の奥様の立場の方」
●「過去に夫婦関係にあった方」
どちらの方も、「連絡しにくいし、どう進めたらいいか分からない」と言われます。
確かに、そうですよね・・・・。
相手との信頼関係が無い状況で、協議をしなければならないわけですから、
「信頼関係が築けるかどうか」が、協議が成立するかを決定します。
信頼関係の築き方として、
・連絡方法
・言葉
・態度
いろいろありますが、一番、良くないのが、
「当事者が、いきなり協議書を送ってきて、これに印鑑ついて」というパターン。
これは、上手くいくケースは少ないと思います。
弁護士や司法書士など、専門家が関与することで、「信頼関係構築」の補足をした上で、
文書を送るのであれば、可能性はありますが、当事者がいきなり、協議書のみ送るというのは、
ちょっと難しいかなと思います。
今回は、まさに、そのパターンだったので、送られた方は、全く納得がいかない様子でした。
今後の動き方については、相手の様子を見ながら、進めていくことになりました。
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