おととい、息子の卒園式がありました。
子どもって、あっという間に大きくなるんですね~(笑)
このままのペースでいくと、あっという間に中学生に
1人1人に卒園証書が手渡されたのですが、名前を呼ぶときに、全員、「○○さん」なんです。
昔は、「○○くん、○○ちゃん」と呼んでいたと思うのですが。
そう言えば、保育園から送られてくるお手紙も、子どもの名前は、全て「○○さん」と
書かれていました。
男女の区別をしないという事なんでしょうね~。
卒園式で、一番、印象的な出来事でした(笑)

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こんにちは、司法書士の飯島です。
今年に入って、1カ月に1回のペースでブログを更新しているようです。
目標は、1カ月に2回ですっ!!
(目標、低いですね(笑))
今日は、先日、行ったセミナーについて書きます。
2月27日に、一般社団法人 広島県ろうあ連盟高齢部さまからお声かけいただき、
「終活」について、話しをいたしました。
タイトルは
「素敵な終活ライフのために」~知っておきたい法律の基礎知識~
です。

元々は、昨年、広島市ろうあ協会さまで、「終活」についての話しをさせていただいたのですが、
そのご縁で、今回、声をかけていただきました。
将来の不安に対し、今から、しっかり準備をしておくことで、安心して老後を過ごしていただく
ために、必要な知識をお話ししました。
今回は
①お葬式・お墓
②遺言
③後見
について、話しをしました。
実は、何故か、失敗する夢(起きたらセミナー開始時刻だったとか
)を2日続けて見ました。
が、当日は、全然間に合いました~
手話通訳の方と一緒に話しをするのは2回目だったのですが、話す速度とか、いろいろ勉強になります。
みなさんのリアクションが良くて、とても楽しい時間を過ごすことができました。
本当にありがとうございました。
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こんにちは。広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は、事務所スタッフと、「全体ミーティング」を行いました。
うちの事務所では、いくつかの「ミーティングの種類」があります。
まずは、「全体ミーティング」。
これは、2週間に1回、私とスタッフの全員で行うミーティングです。
次に、「個人ミーティング」。
これは、スタッフとの個別のミーティングで、月1回、行っています。
あとは、2週間に1回、フロアの代表者(司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士)で行う
「定例マーケティング」
月1回のコンサルミーティング。
書き出してみると、いろいろありますね~ 
顔を見て話しをするというのは、とっても大事な事です。
話しをすることで、新たな発見があったり、軌道修正できたり、思いもかけないものが生まれたり(笑)。
形骸化しないように、真剣に取り組むことは、もちろん基本です。
今日のミーティングでは、「仕事を通じて、実現したいことは何か」をスタッフに発表してもらいました。
これがとっても面白い
事務所のみんなが、どんな事を考えて仕事をしているかを知るのは、とても興味深いです。
今、事務所の新しい経営理念を考えています。
現在の経営理念は、7年前に作ったものなので、今の事務所の状況に合ったものに、改正していこうと思っています。
それを考えるにあたり、まずは、スタッフの想いを聞いています。
どんなものができあがるか、楽しみです
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明けまして、おめでとうございます
毎年、思うのですが、年々、年の区切りが曖昧に感じられるようになってきました。
以前は、12月31日と1月1日の間には、確固たる「境」があった気がするのですが、
今は、「境」を感じることなく、普通の日と同じような感じがします。
いい意味で、普段通りです(笑)
なので、仕事始まりもスムーズでした。
学生の時なぞは、学校始まりは地獄の始まりのようで、本当に辛かった
それを思えば、今は、本当に幸せです
息子の保育園も今日からだったのですが、元気に登園していきました。
今年も、よろしくお願いします。
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こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は、書籍のご紹介です。
「私が士業として生きる理由」

アマゾンの書籍紹介ページはこちら。
来年1月に、出版される本です。
全国の様々な士業の方、30人の方を特集したもので、
「なぜ、士業を目指したのか」
「なぜ、士業をしているのか」
「今、どんな事を考えているのか」
など、30人の生き様を描いた本です。
それに、なぜか、私も出ています(笑)
きっかけは、私が、広島のLECで、受験生向けに講演をさせていただいた事です。
その時に、「ライフワークバランス」について話しをさせていただきました。
それがご縁でした。
一口に士業と言っても、目指した理由も、目指す目標も、全く異なります。
士業を目指される方にとって、士業を身近に感じてもらえる内容になっているかなと思います。
良かったら、見てみて下さい。
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こんにちは。広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は少し暖かいですね
とは言っても、やっぱり寒いです。
私の現在の格好は、
ネックウォーマー + ストール + レッグウォーマー + 厚手の靴下 + もこもこサンダル
それでも、足先は冷たいです
今日は、遺産分割調停について、話しをしていきます。
ここ最近、家庭裁判所の手続きが集中しています。
うちの事務所でお手伝いさせていただく業務で、家庭裁判所が関係してくるのは
・後見業務
・遺産分割調停(審判) が主なものです。
今日は、遺産分割調停の手続きで、家庭裁判所に行ってきました。
相続が発生した場合、相続人全員で「遺産分割協議」をして、財産の分け方を決めていきます。
全員で話しがまとまればいいのですが、難しい場合は、家庭裁判所で話し合いの場を設けてもらいます。
その話し合いの事を、「遺産分割調停」と言います。
もし、話し合いがまとまらなければ、裁判所が分け方を決めます。
(=「遺産分割審判」)
相続人同士で話しができるのが理想ですが、難しい場合は、家庭裁判所の手続きを利用するのも
一つの方法だと思います。
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こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
事務所を経営していく中で、マーケティングはとても重要です。
せっかくいいサービスを提供できるとしても、必要としていただける方に知っていただけないと
意味が無いですもんね・・・。
これまで、いろんなセミナーを受講したり、自己流で行っていましたが、
「学問」として、きちんと勉強してみたいっ!!と思いました。
で、これを受講しました。
「広島経済大学キャリアアッププログラム」
広島経済大学ホームページ
広島経済大学キャリアアッププログラム
マーケティングというのも、一つの学問なんですよね
まずは「基礎」から学んでみました。
すっごく勉強になりました。
これまで、実践の中で学んできましたので、理論が分かるとスッキリするというか、
「こういう構造があるから、こうするんだ~」 みたいな(笑)
自分がしてきた行動の意味が分かるので、本当に勉強になりました。
先日、2学期が終わり、無事、修了証書をいただきました。

して、すぐに、3学期の申し込みもしちゃいました。
講義時間は、夜の7時~8時半なので気合いが必要ですが(笑)
1月から3学期開始です。
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こんにちは。広島駅新幹線口の司法書士、飯島です。
今日は、先日ご相談いただいた、「遺言」について、お話しししていきます。
~~相談者さま~~
80代女性
~~相談内容~~
以前、書いた遺言書が、今も効力があるかどうか、確認してほしい。
公正証書遺言を作成されているので、遺言としての効力はありました。
次に、内容について確認させていただいたところ、「遺贈」する相手の方の住所や名前が変わっているようでした。
お話ししをお聞きしたところ、名前が変わった理由は、「養子縁組」と「結婚」でした。
その他には、財産の内容も渡し方も、変更は無いということでした。
「遺贈する相手」が変わらないのであれば、その方の住所や名前が変わっても遺言の効力に変更はありませんので、書き直す必要はありません。
そう説明させていただくと、「ほっ」と安心されました。
今から、遺言を書き直すのは、体力的にも精神的のもハードルが高かったようでした。
確かに、遺言の内容を決める時は、人生を振り返りながら決めていくわけですから、
なかなか大変ですよね。
一度、遺言書を作成しても、生活環境が変われば、人間関係も変わりますし、気持ちも変わります。
これまでにお手伝いさせていただいた方で、3回、遺言書を書き直した方がおられます。
(全て、公正証書遺言です)
遺言は、数ある業務の中でも、依頼者さまの気持ちに、一番寄り添えるお仕事だと思います。
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こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
先日、相続のご相談をお受けした際に、対照的な(笑)リアクションをいただきましたので、
書いてみたいと思います。
~~60代女性の方~~
相続登記のご相談にいらっしゃいました。
不動産は、ご自宅と賃貸用のアパートをお持ちでした。
不動産の評価を確認し、預貯金額をお聞きしたところ、相続税の基礎控除の範囲内でした。
次に、保険や年金をお聞きしたところ、
「んっ???」
思った以上に金額が大きかったんです。
改めて、基礎控除額を計算したところ、
すご~く微妙な数字でした。
「金額を詳しくお聞きしないと分かりませんが、もしかすると、相続税の申告が必要かもしれません」
とお伝えしたところ、
「えっ??、税金かかるんですか」と驚かれていらっしゃいました。
もう一方は、~~40代男性の方~~
不動産の資料を持って、相談に来られました。
「不動産を売却して、相続税を払って、残りを相続人で分割したい」という内容でした。
財産をお聞きしたところ、基礎控除の範囲内でした。
「基礎控除の範囲内なので、税金はかからないですよ」
とお伝えしたところ、
「えっ??、税金かからないんですか」と驚かれていらっしゃいました。
ちなみに、基礎控除の計算は
【3,000万円+相続人の人数×600万円】です。
被相続人の方の財産が、この金額を超えた場合、超えた部分に税金がかかってきます。
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弊所では、相続について、オリジナルの小冊子を作っています。
難しい手続きを、漫画で分かりやすく説明しています。


昨日から、2週間、郵便局で配布させていただいています。
みなさんに読んでいただけると嬉しいです
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