ニャンとも言わない (公証人より)

こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
先日、ある方と任意後見契約を結んできました。
任意後見契約とは、
「将来、認知症になった時の事を決めておく」ものです。
具体的には、「誰に、財産管理をお願いしたいのか」です。
そして、任意後見契約をする時に、一緒にするのが
「継続的見守り及び財産管理管理継続」

「死後事務委任契約」
です。
漢字だらけですね(笑)
「継続的見守り及び財産管理契約」は「継続的見守り契約」と「財産管理契約」に分かれます。
「継続的見守り契約」は
定期的に訪問するなどして、お変わりないかどうかを、確認させていただくものです。
「財産管理契約」は
認知症ではないけれど、財産管理を頼みたい時、(例えば、入院された時など)に
効力が発生するものです。
最後に、「死後事務委任契約」
これは、亡くなった後、誰に・何をしてほしいかを決めておくもので、主に
お葬式や納骨の方法などを書かれることが多いです。
いろいろ書きましたが、この3つを契約することで、
「現在」~「認知症になった時」~「亡くなった後」まで、全て決めておけるのです。
先日の契約では、ご本人さんのご自宅に、
公証人、事務の方、私、弊所スタッフ、ケアマネジャーの総勢6名が集まりました。
そこの家に、猫がいるのですが、この子が、とっても可愛い
そして、とっても静か。
「賢いですよね~」という猫の話題になった時に、公証人が一言
「ニャンとも言わないですね~」
・・・・・。
契約書を読み上げるテンションと同じテンションで言われました(笑)
私は、ツボにはまり、大爆笑してしまいました
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2015/07/17

遺言、書いておいてもらえば良かった・・・。

こんにちは、広島市東区の司法書士、飯島きよかです。
今日のタイトルですが、
私が、実際に聞いた言葉です。
今回のケースは、
被相続人 父
相続人 子ども2人
次男が、父親を引き取り、面倒を見ていました。
引き取る際、兄弟間で、
「お金は、父のために全部使っても構わないから、よろしく頼む」
「不動産は半分にしよう」
という話しがついていたそうなのですが。
父親が亡くなり、いざ、相続手続きが始まると、
「預貯金はどうなってるのか?」と長男。
「親父が自分で使ってたから、俺は知らん」と次男。
すると、長男は弁護士を立てて、争ってきました。
経緯はいろいろあるとは思いますので、どちらが正しいとか間違っているとかは
無いと思います。
意思疎通が難しかったのでしょう。
ただ、息子2人が争いになっている状況を見た父親の気持ちは、きっと複雑だと思います。
仲が良い兄弟でも、お金の話しはしにくいものです。
自分の子どもに、余計な苦労をさせないために遺言をするというのも、選択肢の1つとして
検討してもらえたらなと思いました。
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2015/07/08

相続した不動産の使い方

こんにちは、広島市東区の司法書士、飯島きよかです。
今日は、「相続した不動産の使い方」について、お話しします。
不動産を相続する場合、考えられるケースとして
・親が住んでいた不動産を相続する
・親が住んでいなかった不動産(例えば駐車場など)を相続する
・田んぼや畑、山林などを相続する
が一般的です。
不動産を相続した場合、相続した不動産を、どのように使用していくのかは、
みなさん、悩まれるところです。
特に、
・今まで行ったことがない
・どこにあるのか分からない
・既に家を持っている
などの場合、不動産は所有するだけで、固定資産税の支払義務が発生しますので、
利用方法を考えないと、マイナスになってしまいます。
不動産の利用方法としては、
・売る
・人に貸す
が一般的です。
売れない場合は、「あげる(贈与)」する場合もあったりします。
今日は、相続された土地を売却する手続きをさせていただきました。
今回は、その土地を借りていらした方に、買い取っていただきました。
不動産にとって、一番、幸せな(笑)、行先になったケースでした。
事務所に、売り主さん、買主さん、不動産仲介者の方、司法書士が一同に集まり、
売買契約と、売買代金の支払いと、登記手続きとをいっぺんに行いました。
11か月の赤ちゃんも出席していて、とても和やかな決済でした
可愛かった~~~
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2015/06/26

税理士と一緒にご相談をお受けするパターン

こんにちは。
広島市東区の司法書士、飯島きよかです。
相続のご相談について、「最近、増えてきたご相談の受け方」があります。
それは、「司法書士と税理士とで一緒に話しを聞くパターン」です。
もともと、相続の手続きは
●相続手続きは司法書士
●相続税申告は税理士
と、2つの士業が手続きに関与します。
(因みに、相続税申告は、申告する財産がある場合のみ、発生する手続きです。)
今年の1月1日に、基礎控除が下がった関係で、相続税を払わなければならない人数が増えました。
そのためか、税金が気になってご相談にいらっしゃる方が増えています。
その結果、相続税の心配をされなくても良かったり、反対に、何らかの対策が必要だったり。
相続税を支払わなくても大丈夫な方は、みなさん、ほっとした表情をなさいます。
相続税を支払うことになったとしても、数字がはっきりすることで、やはり、ほっとした表情をなさいます。
(もともと、高額な相続税を支払う必要がある方は、事前に、顧問税理士と相談されておられるので、
当事務所にご相談いただくのは、「ギリギリな方」が多いです。)
答えが分からなくて、不安な時間が、一番、嫌なものですよね
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2015/06/22

相続で久しぶりに再会する親戚

こんにちは、広島市東区の司法書士、飯島きよかです。
今回は、疎遠になっていた相続人との協議について、話しをします。
相続手続きには、「遺産分割協議」が欠かせません。
法定相続分に従って相続する場合でも、遺産分割協議が必要な場合がほとんどです。
例えば、被相続人さま名義の銀行預金を解約する場合、銀行で渡される書類に、相続人全員の
印鑑を押すようになっていますが、印鑑を押すことで、遺産分割協議をしたのと同じことになります。
ですから、疎遠になっている相続人がいる場合、その方と、どうやって話しを進めていこうか、
迷うところです。
いきなり、
「印鑑押して下さい」
だけですと、なかなか・・・。
家庭裁判所の手続きを踏む事で、印鑑を押してもらわなくてもすむケースもありますが、
相続分に応じたお金を払うことが条件だったりします。
不動産の場合は、高額な場合も多いので、なかなか難しいです。
うちの事務所でお手伝いさせていただく場合、
「ご本人に手紙を書いていただき、うちの事務所で作成した手続きについての説明文に同封する」
という方法をとる事が多いです。
相手の方の反応はマチマチです。
・無視・お電話いただく・拒否の意思表示をいただく・事務所にいらっしゃるetc.
その後の対応は、
相手の方からの反応 + 相続財産の内容 によって、
家裁の手続きに移行したり、ご依頼人さまが提案内容を変更されたり・・・。
時間がかかることも多いですが、相続人全員の印鑑が揃うと、
「よしっ!」って思います(笑)
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2015/06/13

任意被後見人さまの入院

こんにちは、広島市東区の司法書士、飯島きよかです。
先日、私が、任意後見契約を締結させていただいている方が、入院されました。
日曜日の夕方、連絡をいただいて、慌てて病院にかけつけました。

入院されたということ以外、何の情報もなかったので、病院に着くまでとても心配だったのですが、
お元気で、安心しました。
とりあえず、痛みが落ち着くまでは入院しましょうという事になりました。

では、こういう場合、司法書士が、どのように関わらせていただくのか、話しをさせていただきます。
まずは、病院との入院契約をします

後は、入院中に、どんなお手伝いが必要かによって、家政婦さんの手配をします
一般的には、洗濯・買い物です。

状況によっては、食事の介助に入っていただくこともあります。

後は、お医者さんとの話し、ケアマネさんとの打ち合わせなどなど・・・。
「関係各所との調整役」といったところでしょう。

任意後見契約ですので、もちろん、ご本人さんは、ご自分で全てを判断できる状態ですから、
要望をお聞きしながら、行っていきます。

早く、退院できますように(^◇^)

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2015/06/10

相続ホームページ、リニューアルしました

こんにちは、広島市東区の司法書士、飯島きよかです。
うちの事務所には、いくつか、サイトがあります。
まず、本体サイト。
で、それぞれの専門サイト。
・相続
・離婚
「ひろしま離婚手続きサポート」
http://rikon-woman.com/
・債務整理
「ひろしま債務整理相談室」
http://hiroshima-saimuseiri.com/
この度、相続の専門サイトを、大幅リニューアルしました
「ひろしま相続手続.com」
http://hiroshima-souzoku.com/
最初は、トップページの変更を検討していたのですが、「モバイルフレンドリー」にも
対応させようということになり、全ページをリニューアルしました。
お蔭さまで、いいページができました(笑)
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2015/06/08

前向きな離婚

こんにちは、広島の司法書士、飯島きよかです。
最近、離婚についてのご相談が、とても多くなっています。
【ひろしま離婚手続きサポート】

今日は、先日、手続きをさせていただいた方のケースをご紹介します。
(相談事例)
10年前に結婚され、子どもが2人(小学生と保育園児)いらっしゃいます。
共働きのご夫婦でした。
共有名義の不動産をお持ちで、2人で連帯債務者になっておられました。
ご希望
・不動産の名義を奥様に変更
・養育費を月10万円
(解決事例)
まず、不動産の名義を変更することについては、ご主人さまの同意を得られていましたので、
問題ありませんでしたが、養育費の額について、少し話し合いが必要でした。
養育費は、法律で決められているわけではありません。
一応、家庭裁判所では、養育費の目安(両親の年収を元にした)がありますが、
当事者間で話しがつけば、その金額が養育費になります。
今回、裁判所の目安より、少し高めだったのですが、最終的には10万円で合意できました。
そこで、
①公正証書作成

②離婚届提出

③不動産の名義変更
と進めていきました。
公正証書を作成する場合、私が、ご主人さまの代理人として、奥様と一緒に公証人役場に行くケースが
ほとんどです。
今回も、私がご主人の代理人として、公証人役場に行きました。
うちの事務所がお手伝いさせていただくのは、「当事者間で話しができる状況」にある場合です。
面と向かって話しをする必要はありませんので、メールや電話でもかまいません。
決定的に、相手との関係が崩れてしまうと、当事者間で話しを進めるのは難しいですが、
「離婚という目的に向かって、一緒に進んでいく、夫婦最後の共同作業」のお手伝いを
させてもらっています。
「離婚を決めるまでは、とてもしんどいですが、決まってからは、スムーズに事が運ぶもの
なんですね」
ご依頼人さまの言葉です。
スムーズに進んだのは、ご本人の努力があったからだと思います。
「いい離婚ができました」と言っていただいたのが、印象的でした。
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2015/06/04

被後見人さま名義の不動産売却

こんにちは、広島駅新幹線口近くの司法書士 飯島きよかです。

先日、被後見人さま名義の不動産を売却する手続きを行いました。
被後見人さま名義の不動産を売却する場合、その不動産が、「居住用不動産」か、そうでないかで、
手続きが異なります。
その不動産が、「居住用不動産」であれば、裁判所の許可が必要です。
大事な自宅ですので、正当な理由が無ければ、売却できません。

今回は、「居住用不動産」では無かったので、裁判所の許可は要りませんでした。
しかし、後見人としては、売却した方が、ご本人のためであれば売却しますし、そうでなければ、売却しません。

持ち続ける方が費用がかかってしまう不動産だったので、売却しました。
(法律上は、裁判所の許可は必要ないですが、裁判所と相談しながら進めました)

登記手続きには、ご本人の権利証が必要なのですが、どこを探しても見つかりませんでした・・・。
親族の方と事務所のスタッフと、総勢4人で家探し(笑)をしたのですが、さっぱり。

仕方がないので、「事前通知」という方法で、登記を行いました。
事前通知というのは、権利証が無い場合にする手続きです。
法務局に登記申請をした後、法務局から、「登記申請されていますが、間違いないですか?」という書類が届きます。
「間違いないです」という署名と押印をして、法務局に提出することで、登記を完了させることができます。

被後見人様名義の不動産の登記手続きは、全て後見人が行いますので、私宛に通知を送ってもらいました。
今回も、無事、名義を変更することができました。

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2015/05/26

遺産分割審判の登記

今日は、遺産分割審判に基づく移転登記について、お話しします。
【相談事例】
被相続人 母親
相続人  子ども(初婚及び再婚のこども同士)
相続財産 自宅
相続財産がご自宅だけでしたので、他の兄弟の方には、相続分を放棄していただかなければ
なりませんでした。
相続人全員で話しがまとまればいいのですが、難しいこともあります。
その場合には、家庭裁判所に、遺産分割の方法を決めてもらうことができます。
家庭裁判所は、原則、法定相続分どおりに決めていきますが、内容によっては、
お金を用意することで、別な方法で決定が出ることもあります。
例えば、相続財産が自宅だけの場合、自宅を相続人全員で共有するというのは、
現実的ではありません。
その場合は、自宅を相続する人が、他の相続人にお金を払うことで、解決させる
方法もあります。
代償分割という方法です。
今回は、家庭裁判所の審判により、代償金を支払うことで、自宅を相続するという内容になりました。
そこで、審判書をもとに、自宅の所有権移転登記をさせていただきました。
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2015/05/15