司法書士 金田恵里のブログ

骨格診断

こんにちは。

司法書士の金田です。

 

先日、事務所に講師の先生をお招きして、スタッフのみんなで

今流行の骨格診断をしていただきました!

 

 

女性は知っている方が多いかもしれませんが、

簡単に説明すると、骨格診断とは、

”個々の身体の質感やラインの特徴から、

「ストレート」「ウェーブ」「ナチュラル」の3つの骨格タイプに分け、

体型を一番きれいに見せてくれるファッションを見つける”

というものです。

雑誌やテレビで紹介されて前から気になっていたので、

今回診断していただけることになり、個人的にかなりワクワクでした♪

 

講師は、

骨格診断ファッションコンサルタントの榮静江先生。

モデルのお仕事をされていたこともあるそうで、

立ち居振る舞いがとってもエレガントな、大人の女性です。

 

まず簡単に骨格診断の説明を受け、

早速それぞれの骨格タイプを診断していきます。

はじめに、先生が服の上から、

鎖骨や背中、腕の骨、手のひらなどを触って確認していきます。

(自分のぜい肉が確認されていくようで恥ずかしかったのですが、

先生曰く、太っている痩せているは骨格タイプには関係ないそうです。)

その後、顔の下に色々な種類の布をあて、

どんな生地や柄が似合っているのかを見ていきます。

同じボーダーでも、骨格タイプによって似合う太さやピッチが違うそうで、

確かに実際に顔に当ててみると、

しっくりくる柄がそれぞれ違っているのがよく分かり、

そのたびにみんな大興奮でした。

 

診断の結果、当事務所のスタッフは

ストレート(グラマラスなイメージ)1人

ウェーブ(可憐なイメージ)1人

ナチュラル(スタイリッシュなイメージ)4人

となりました。

日本人女性で一番多いのは、ウェーブタイプということなので、

当事務所は「骨格的にワールドワイド」なのかもしれません。

 

先生のおっしゃっていた中で、印象的だったのは、

「骨格診断はとらわれるのではなく、

あくまで取り入れるもの」

という言葉です。

骨格タイプによって、たとえ似合わない服があったとしても、

すぐあきらめるのではなく、

素材や形を吟味することで、よりよい着こなしができ、

自分を素敵に見せることができるのだそうです。

 

これは当事務所の手続きにも言えることで、

おかれた状況を無理に

法的な枠組みに当てはめるのではなく、

現状をよりよく過ごすために、

法的な手続きを取り入れていく

と考えるべきなのだと思います。

 

今回の骨格診断は、事務所全員大満足でした!

気になるかたは、ぜひ榮先生のブログをチェックしてみてくださいね。

↓↓↓

りんくりの日常

 

 

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2019/06/10

遺言の書き換え🖊

こんにちは。

司法書士の金田です。

寒い日もありますが、日差しの感じなど、

なんとなく春の気配もしてきましたね🌸

今年は花粉があまりひどくないといいのですが😷

先日遺言の書き換えについて、相談をお受けしました。

「え、一回作ったらもういいんじゃないの?」

と思われると思いますが、(私もそう思っていました)

じつはそうでもないんです☝

作る時は「これで備えは完璧」と思って作りますが、

年月が経つと、どうしても状況は変化します。

作った時にあった財産が無くなっていたり、逆に増えたりすることもあります。

また、「この人にこの財産をあげよう」と思っていても、

何年も経つと、もらう方も年を取ります。

そうすると、あげる方より先に、もらう方に万が一ということがあります。

その時に、遺言にその次の指定をしておかないと、

せっかく作った遺言が無駄になってしまう可能性があるんです。。😱

また、あげる人もらう人だけではなく、

遺言執行者(遺言に沿って必要な手続きをする人)の方が、

年月が経って、かなりご高齢になられているケースもあります。

こちらも、執行者を他の人へ変更する検討が必要です。

遺言を作った後も、元気でいつまでも長生きされることが

みんなにとって一番です😊

そしてその間、より安心されるためには、

遺言の定期的な見直しも必要となります。

もし気になられることがありましたら、

いつでも気軽に相談にいらしてくださいね🤚

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2019/02/18

新年のご挨拶🎍

1月も、はや10日が過ぎ、お正月気分もすっかり抜けている頃ですが、

あけましておめでとうございます!

司法書士の金田です。

本年もよろしくお願いいたします💕

今年はとうとう平成最後の年になります。

5月には元号が変わるのですが、次はどのような元号になるのでしょう?

登記の申請や書類には、和暦を記載することがほとんどなので、

次がどうなるかは、業界としても非常に気になるところです・・🤔

なんにしても、書類を作成する際に、

「平成元年!」

などと前の元号を記載しないようにだけは、気を付けないといけないですね・・😱

プロとして、気を引き締めていきたいと思います!

年明け事務所では、早速何件か相談をいただいています😊

その中で目立つのが、遺言についてです。

最近遺言についての法令が改正されるなど、注目が集まっているのかもしれませんね。

ただ相談をお受けする中で、必ずしも遺言という方法がベターではない場合や、

反対に他の相談でいらっしゃった方でもお話をうかがっていくうちに、

遺言という選択肢が出てくる場合、

また何か他の手続きと遺言を組み合わせた方が良い場合など、

色々な状況があります。

「こんな時どうだろう?」と迷われた際は、ぜひ相談にいらしてくださいね🤗

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2019/01/10

遺言と後見

こんにちは。

司法書士の金田です。

最近遺言や後見の相談をよくお受けします。

ふだん一人でお住まいで、

お子様や配偶者がいらっしゃらない、

またはいらっしゃっても遠方で、すぐに頼ることが難しいなどで、

将来何かあった時のために、対策を立てておきたい📝という内容です。

テレビや新聞で、よく遺言や後見の言葉は聞くけれど👂、

「じゃあ実際自分にどの手続きが必要なのか」を判断するのは、なかなか難しいです😕。

実際お話をうかがっていても、

「なんとなく不安だけど、何から手を付けていいのか分からない😥」

という方がほとんどです。

一言で言ってしまえば、

”財産の遺し方を決めるのが遺言☝”

”認知症などの心配には後見☝”

ですが、事情というのは人それぞれで、

その2つの枠だけに、きれいに収まりきるものではないですよね。

事務所では、ご本人が一番何を望まれているのかを最優先💖に、

その実現のために、どの手続きが必要なのかを、

一緒に考えていきます。

何か不安なことがあれば、いつでもご相談にいらしてくださいね😊

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2018/12/10

遺贈放棄って何?

こんにちは。

司法書士の金田です😊

先日遺贈放棄のお手伝いをさせていただきました。

相続放棄はよく聞くけれど、遺贈放棄って何?と思われるかもしれません。

そもそも遺贈というのは、遺言で

「自分が死んだあと、○○さんに財産をあげます」✋

と意思表示をすることで、

この”○○さん”は、

相続人でもいいし、相続人じゃない赤の他人でもいいんです。

そして、遺言で財産をあげると言われた○○さんが、

「私はいりません」👋

と意思表示をすることが、

遺贈放棄です。

「私はいりません」と言う人が、相続人なのか、

または遺言で「あげる」と言われた○○さんなのか、

相続放棄と遺贈放棄の違いは、簡単に言うと

そこだけです。

そして相続放棄では、よく「3か月以内にやらなくちゃ」と聞かれると思いますが、

遺贈放棄だとこの期間についてはどうでしょう?

結論は・・

遺言にどう書かれているかによる

です。

この不動産をあげる」とか、「この口座の預貯金をあげる」とか、

”特定の遺産をあげる”と書かれている場合には、

(特定遺贈といいます)

期間制限はありません。

いつでもできます。

ただ「全財産をあげる」とか「全財産の〇分の1をあげる」とか書かれている場合には、

(包括遺贈といいます)

相続放棄と同じく、3か月以内という期間制限があります。

ちなみに、この3か月以内というのも、

亡くなった日から3か月以内じゃなくちゃいけないというのではなく、

「遺言をした人が亡くなり、かつ、自分が遺贈を受けていると知った日から3か月以内

となります。

たしかに、普段あまり連絡を取りあっていない人が遺贈を受けていて、

遺言者が亡くなったことをすぐに知ることのできない状況にある場合、

お亡くなりを知った時点で、すでに亡くなった日から3か月経過していたために、

遺贈放棄ができないというのでは、

あまりに酷ですよね😵

あと状況によっては、この3か月という期間自体を伸ばすことができる場合もあります。

先ほど”遺言にどう書かれているかによる”と書きましたが、

普段遺言を目にすることのない人にとっては

「じゃあ自分はどっちなの?」😓

と迷われることが多いかと思います。

「そもそも家庭裁判所へ申述するってどうすればいいの?」😰

と思われる方も多いと思います。

そんな時は、お気軽に当事務所へ相談にいらしてくださいね。

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2018/11/08

被後見人の方の面会

こんにちは。司法書士の金田です。

先日、被後見人の方の面会に行きました。🚗

うかがった先は、窓に面した明るいお部屋でした✨

当日は天気も良く、風もさわやかで、

ご本人も顔色がよく、お元気そうな様子で安心しました😊

普段は財産の管理を主にお手伝いしているので、

書類の確認作業がどうしても多くなってしまいます。

しかしあらためてお会いして、

他でもない、この方のために、

精一杯頑張らなくてはいけないのだなと、

身の引き締まる思いでした💪

また定期的にうかがわせていただきたいと思います。

いまだ慣れない運転で大変ではありますが、

他人に駐車をお願いすること、すでに数回・・😰)

頑張ります。

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2018/10/15

守る人💪

こんにちは、司法書士の金田です。

先日、後見に関係することがらで、外国に電話で問い合わせる機会がありました。

先方は日本語がしゃべれるので、難しい英語のやりとりは必要ないのですが、

その方に電話をつないでもらうには、こちらの身分を英語で説明する必要があり、

そのために”後見人”を英語でどう表現するのかを調べてみました。

後見人は、英語で

Guardian(ガーディアン)

というそうです。

なんだか格好いいですね😚

ガーディアンと聞くと、私はなんとなく、外国のファンタジー小説に出てくる、

お城の門の前に立った、筋肉りゅうりゅうの戦士をイメージしてしまいます。

ガード(守る)する人でガーディアン、確かに意味的にも納得です💖

では日本で法律的にいう”後見人”とはなんでしょう?

当事務所では、

“判断能力が十分でない方に代わって、その方に必要な法律行為をお手伝いする人”

とご説明しています。

たとえば不動産の売買では、判断能力が十分でないと、大きく損をさせられるなど、ご本人にとって希望通りの取引にならない可能性があります。

そうならないために、判断能力のある後見人が取引をお手伝いして、ご本人の利益や生活を守っていく必要がある訳です。

当事務所では、後見の手続き開始の申し立てだけでなく、当事務所自身が後見人となる業務も行っています。

後見人として、その方にとっての、本当のガーディアン(守る人)になれるように、日々頑張っていきたいと思います💪

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2018/09/06

暑さと身だしなみ

こんにちは、司法書士の金田です😃

すっかり暑くなりましたね。

皆さまは気温の変化に、体調など崩されていないでしょうか?

私はというと、朝夕通勤に自転車を使っているので、

暑さと紫外線は死活問題です🚴‍♀️

これまでは服装に気を遣う必要がなかったので、

夏はよれよれのTシャツにしわだらけのスカートといった、

涼しさ重視の格好をしてきましたが、

仕事を始めて、そうはいかなくなってきました。

司法書士としてお客様にお会いするときは、司法書士バッジをつけなくてはならない決まりなので、

必然的にジャケットが必要となります。

何よりお客様の立場から考えれば、

大事な手続きを任せる相手が、ジャケットを着ていると着ていないとでは、

安心感も違うでしょう😔

・・・・ただ、ただ、やっぱり暑い!

しかも大汗っかきなので、まめに洗えるものでないと、大変なことになります💦

ということで、某紳士服量販店で、女性用の洗えるジャケットを購入してみました。

早速洗濯してみると・・

おお、ネットに入れて洗濯機に放り込むだけで、

アイロンいらずで毎回清潔✨

しかも涼感仕様なので、着ていても暑苦しくありません。

最近の技術の進化はすごいですね。

いい買い物をしました💖

優れもののジャケットに負けないように、

業務も頑張っていこうと思います。

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2018/07/05

ご挨拶

はじめまして。

司法書士の金田恵里と申します。

2つ前の弊社代表の飯島のブログに登場した、新人です。

新米でしかもはじめての法律職、

わからないことだらけで毎日てんてこ舞いですが、

少しづつでも成長していく様子をブログに綴っていけたらと思います。

よろしくお願いします。

飯島のブログにも取り上げてありましたが、

このたび40を目の前にして、

めでたく運転免許を取得しました!

大学生ばかりの春休みの教習所で、

清掃スタッフに間違えられたり…💦

逆に教官に変に気を遣われたり…💦💦

心臓マッサージの実習でひとり息があがっていたり…💦💦💦

色々ありましたが、それもこれも今はいい思い出です。

これまで交通手段はほぼママチャリ、

西区中区東区南区をまたがって、鬼の形相で自転車移動をくり広げてきましたが、

これでようやくそれ以外の地域にも行けるようになったわけです。

事務所のあたたかい方針で、かなりの頻度で運転をさせてもらっています。

おかげで事務所から法務局の間は、

一人で運転できるようになりました!(所要時間約10分)

ただやっぱりまだ怖いので、

できるだけ車の少ない時間帯を選び、

がらがらに空いた駐車場でわざわざ一番遠い場所に、

枠から外れ気味にひっそり駐車しています😅

司法書士の仕事は、遠くの場所に出かけることも多いため、

これから安全運転で頑張っていこうと思います。

それではこれからよろしくお願いいたします。

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2018/06/01