「あげたい」遺言と、「あげたくない」遺言

おはようございます。
広島市東区の女性司法書士、飯島きよかです。
最近、あるサービスで、とってもびっくり・感動しました
それは、「クロネコヤマト」
宮崎から、1月2日の夕方4時に送った荷物が、翌朝9時には、広島に着いていました。
受付の方から、
「荷物が重たいので(大量の本でした)、宅急便扱いではなく、しかも年始は荷物が多いので、
少し時間がかかるかもしれない」
と言われていたので、覚悟していたのですが、まさかの翌日、しかも朝
ほぼ、人間の動きと変わらなかったです(笑)
さて、最近、立て続けに「遺言」のご相談をいただいているので、そのお話しをさせていただきます。
遺言とは、
「自分が亡くなった後、自分の財産をどのように清算したいのかを書いておくもの」
です。
今回の相談内容は、遺言という手段は同じなのですが、その目的は正反対でした。
お1人の方は、
「●●に、自分の財産を残してあげたい」
もう1人の方は、
「●●には、自分の財産を残したくない」
「遺言」という手続きには、その方の「想い」が込められます。
遺言に書いたからといって、全て遺言どおりに手続きできるわけではなく、
遺留分にも気をつけなければなりません。
遺留分というのは、法定相続人に最低限、保証されている相続分です。
法定相続人は、「遺留分の主張」をすれば、例え、遺言で全く自分に相続分が無い内容に
なっていたとしても、遺留分だけは相続することができます。
ですので、遺言書作成のお手伝いをさせていただく場合は、
相続人の方の「想い」と、遺留分の兼ね合いを考えながら、進めていくようになります。
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