お金を貸した相手が、死亡してしまった場合

明けましておめでとうございます。
今日から、日常生活が始まりますね。
年末年始に詰め込んだ食べ物のせいで、すっかり丸くなってしまったお腹は、
元に戻るのでしょうか・・・。
後で、スーツに着替えるのですが、ウェストが入るのかどうか、ちょっと心配です
それと、ハイヒールも
ずっとスニーカーだったので、果たして大丈夫でしょうか
今日は、年末にご相談いただいた「貸したお金を返してもらう方法」について、書いていきます。
【相談事例】
お金を貸した相手が、亡くなってしまった。
相手の相続人は相続放棄をしてしまい、相続人はいない。
相手は、不動産を所有していた。
●相続人がいれば、その方に請求すればいいのですが、この場合、請求する相手がいないので、
家庭裁判所に、「相続財産管理人」を選任してもらいます。
この相続財産管理人が、相続人に代わって、亡くなった方の財産を清算していきます。
亡くなった方に借金があれば、それを払ったり、亡くなった方の財産を
受け取る権利のある方を探したりしていきます。
それでも、財産が残るようなら、最終的に、国に渡して終了です。
まずは、家庭裁判所に「相続財産管理人の申し立て」をしていくのですが、
この申し立てができる人は、法律で決まっています。
もちろん、債権者はOKです。
が、申立をする前に、検討しなければならないのは、
「貸したお金が戻ってくるほど、財産があるのかどうか」です。
申立には、費用がかかります。
「貸したお金 + 申し立て費用 < 相続財産」
でないと、損をしてしまう可能性があるので、よく考えてから申し立てをする必要があります。
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