マンション管理費についての判決

先日、「マンションの管理組合が、部屋に住んでいない所有者だけに月2500円の協力金支払いを求められるか」
について、認められる判決が出ましたね。
http://mainichi.jp/chubu/newsarchive/news/20100127ddq041040012000c.html
事務所でも、管理規約の変更や、管理費滞納の相談を受けることがあります。
どのマンションにも言えることなのですが、住民同士のお付き合いがとぼしく、
話し合いが難航するケースがほとんどでした。
また、上記のマンションと同じように、部屋を貸していて、実際に済んでいない所有者の割合が、
かなり高いと実感していました。
どこのマンションでも、その傾向が強いようですね。
私が相談を受けていたケースでは、古い規約を変更したかったのですが
住民の協力が得られず、大変でした。
そこの理事長さんが頑張られて、何年かかかって、やっと変更することができました
管理組合・管理規約というのは、
「そこに住む人にとって、住みやすい環境を、みんなで作り上げていくためのもの」
で、あってほしいですね。
飯島きよか司法書士事務所/広島