カテゴリー: 債務整理

大事務所の方向転換

債務整理を手掛けている事務所には、大小さまざまな規模があります。
大きな事務所の場合、全国的に相談を受け付けているケースが多いようです。
その中の代表的な事務所の1つが、事務所名を変更したようです。
「なるほどね~」と思いました。
過払い金を取戻す手続きは、債権者の経営状況の悪化等が原因で、
以前に比べて、難しくなってきています
事務所の方針として、「今後は、債務整理以外の業務に力を入れていく」
という決意の表れのような印象を受けました。
そういう意味で、名称を変更するというのは、
とても有効的な方法だな~と思いました。
(あくまで、私が感じた印象ですが)
私の事務所は、もともと地域密着型ですし、
1人1人の顔が見える方法での依頼しかお受けしていません。
顔が見えるというのは、理念だけでなく、本当にお会いして
お顔を拝見させていただいております
ですので、あまり関係のない話しなのですが、
同じ事務所経営者として、興味深く見させてもらいました。
飯島きよか司法書士事務所/広島

2009/10/15

債権者との任意の交渉

過払い金が発生していた場合、まずは、業者と裁判外で返還交渉を
していきます。
最近は、業者さんによる提案率が、著しく低下しています。
特に、銀行などの後ろ盾がない業者さんは、軒並み、低い返還率を
提案してきます。
債権業者
「元本の20%でどうでしょうか?」
事務所
「へっ、20%
あり得ん・・・・。
債権業者
「では、50%はどうでしょうか?」
事務所
「・・・・」
という、ものすごい低いパーセンテージから、
交渉が始まることもあります。
中には、業者の方から、
「裁判をして下さい」と言われることもあります。
任意では和解しにくい状況になってきているな~と実感しています。

飯島きよか司法書士事務所/広島

2009/10/05

債務整理後の人生設計

債務整理には、いくつか種類がありますし、結果もさまざまです。
月に返済を続けていく方。
終わってみれば、全て過払いだった方。
破産して、人生を一からやり直す方。
ただ、どの方法をとられるにしても、その後の人生設計が
立てられるという共通点があると思います。
先日、全ての手続きが終わられた方は、最初に事務所にいらしてから
約2年が経っていました。
その間、裁判手続きがあったり、債権者が破産したりで、
時間がかかりました。
結局、全ての借金がきれいになりました。
さらに嬉しかったのが、妊娠されたとのこと
返済に追われる生活をしていては、子供の将来が不安だし・・・。
と、おしゃっていたのを思い出します。
精神的にも、金銭的にも余裕が生まれた結果だと思います。
本当に・本当にうれしいことです
飯島きよか司法書士事務所/広島

2009/09/10

裁判所での出会い

先日、過払い金返還訴訟の手続きで、可部の裁判所に行ってきました。
1回目の期日だったのですが、相手からは、答弁書らしき書類が、期日ぎりぎりにFAXで送られてきました。
しかも、陳述擬制(要は、欠席です)。
なので、次回期日を決めに行ったようなものでした。
建物の中に入ろうとすると、偶然にも、いつものお食事会の唯一の男性メンバーの司法書士T氏が
出てきました。
「お久しぶりです」
と、いろいろ話していると、どうやら、T氏も、今から期日とのこと。
しかも、相手は、私と同じ三●信販。
時間も、全く同じ1時30分から。
(何組かの裁判を同じ時間帯に入れていきます)
私のケースよりも1回分進んでいたので、相手の主張などを教えてもらいました。
う~~~ん・・・・。
長引きそうです
飯島きよか司法書士事務所/広島

2009/08/05

過払金返還の裁判

うちの事務所では、継続的に過払い金返還の裁判をしています。
司法書士の裁判の代理権は140万円までですので、その金額を超える場合は、「本人訴訟」という形で、サポートしています。
金額がいくらであれ、司法書士のスタンスというのは、「依頼人さんの代わりに」ではなく、「依頼人さんと一緒に」問題を解決していくというところにあると思っています
なので、サポートの仕方が違うだけで、依頼人さんとの係り方は同じです。
今日、ある業者さんが、「140万円の範囲でなら、和解しますよ」と言ってこられました。
武●士です。
ものすごく腹が立ちました
これで和解すると思っているのでしょうか
うちの事務所では、基本的に、最終的に依頼者さんに1番多くお返しできる金額を考え、訴訟にするか、任意で和解するかを決めています。
先日、依頼者さんに事務所に来てもらい、そこで、9割で和解するという話しになっていたのに、手のひらを返すような主張です。
業者さんに久々に頭にきちゃいました
依頼者さんと一緒に、今後の方針を決めていこうと思っています。
飯島きよか司法書士事務所/広島

2009/03/30

過払いになるかどうかの問合せ

事務所に、初めてお電話いただく方で、最近増えている質問が
「取引年数が●年になるんですけど、過払いになるでしょうか?」
という内容です。
確かに、業者さんとの取引が5年を超えると、過払いの可能性があるというのが、1つの目安になっています。
ただ、その方が、業者さんとどういったお付き合いをしてきたのか
(毎月、きちんと返済していたのか、利息のみ払っていたのか、何度も完済されていたのか等)によって、過払いになる年数というのに差が出てきます。
なので、「可能性はあるかもしれないければ、正確には、業者さんから取引の履歴を出してもらわないと分からない」ということになります。
しかし、取引の年数がある程度続いていれば、たとえ、債務が残ったとしても、かなり減ることが多いです。
また、その後、支払いを続ける和解を業者さんとする場合でも、残った債務に対しては、将来の利息はつけない(つまり、単純に分割で支払う)ので、任意整理の手続きは、金銭面で判断すれば、必ず、得になります。
迷っていらっしゃる方は、どこでもいいので、ぜひ、相談されることをおススメします
飯島きよか司法書士事務所/広島

2009/03/03

債務額の逆転

債務が残っていると思って相談にいらした方が、実際に手続きをしたところ、過払いになっているというケースはたくさんあります。
最近和解した方も、そうだったのですが、その方は、数字が特徴的でした。
最初、約400万円の借入れがあったのですが、手続きの結果、何と400万円近い額の過払いに
債権者の数も多かったのですが、何より、その方が、ず~~っとまじめに支払われてこられた結果だと思います。
今まで、きっとしんどかったと思います。
最初にいらした時からすると、別人のようで、エネルギッシュな雰囲気になられました。
うれしい限りです
飯島きよか司法書士事務所/広島

2009/02/27

SFCG

SFCGが破綻しましたね。
過去に、何度もこの会社と交渉してきました。
この会社の特徴は、とにかく連帯保証人がいること。
なので、相談に来られる依頼者さんの中にも、手続きに二の足を踏む方が、結構いらっしゃいました。
また、不動産を担保にとっていることも多く、例え破産したとしても、抵当権を抹消するための費用(いわゆるハンコ代)を、声高に主張してきました。
和解の交渉をする時、若いお兄ちゃんという感じの人が、対応してくることもありました。
そう言えば、私が債務整理の仕事を創めたばかりの頃は、(今から7~8年前)、とにかくわぁわぁ言ってくる男性が多かったような気がします。
今は、法的な整備が進んだので、業者さんも、とても紳士的、事務的になりましたね~。
飯島きよか司法書士事務所/広島

2009/02/26

弁済率

アエル株式会社から、再生計画案が届きました。
弁済率は5%だそうです。
5%って・・・。
仮に20万円の過払い金があったとすると、返ってくるのは1万円です。
う~~~ん・・・
まだ、同封されている「監督委員意見書」をきちんと読んでいないので
何とも言えませんが、もうちょっと、何とかならないのかしら。
飯島きよか司法書士事務所/広島

2009/02/16

時効の判決

時効についての重要な判決がでました。
利息制限法の上限を超える高利で返済された「過払い金」の返還を巡り、借り手はどの時点までさかのぼって消費者金融会社に返還を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第1小法廷であった。
 泉徳治裁判長は、返還を求める権利がなくなる時効(10年)の開始時点を「取引の終了時」とする初判断を示し、過払い金全額の返還を命じた。
 過払い金の返還請求訴訟では、返還請求権の時効の開始時点について、過払い金の発生時とするか、取引の終了時とするかで、下級審判断がわかれていた。過払い金返還が時効で消滅するケースがほぼなくなることになり、借り手に有利な判断となった。
 この日の判決は、限度額内なら何度でも借り入れができる「リボルビング方式」などの継続的な貸借取引について、「過払い金は通常、新たな借り入れの返済に充てられるので、取引継続中は返還請求ができず、時効は進行しない」と述べた。
 東京都に住む原告の不動産業男性(56)は1982年~2005年、東日本信販(東京)から借り入れと返済を繰り返したが、過払い金など計約320万円の支払いを求めて提訴した。1、2審は同社に全額の返還を命じたが、同社は「一部の過払い金は発生から10年が経過し、時効が成立している」と、ほぼ半額に減らすよう主張していた。
(2009年1月22日23時29分 読売新聞)
いやぁ~、良かった
気になっていた論点だったので、最高裁の判断を待っていました。
過去に、私が受任した案件の中にも、この争点が含まれるものがありました。
判例が分かれていたので、交渉が大変でしたが、これからは、堂々と交渉できそうです。
ただ、これまでもそうですが、債権者も反論を考えてくると思うので、今後、どういった主張をしてくるのか、注意深く見ていく必要があるかなと思いました。
飯島きよか司法書士事務所/広島

2009/01/26