ここ最近、「増えたな~」っていう相談があります。
「警察から電話がかかってきて、遺体の引き取りをしたのですが・・・。」
例えば、
・小さい頃に、両親が離婚し、ずっと会っていない父親
とか
・付き合いのなかった従妹
とか。
そういった方が、自宅で孤独死をされておられ、その遺体の引き取りを
依頼された
という状況です。
取り敢えず、遺体を引き取られて、葬儀とかをなさった後、
「はて、これからどうしたらいいのか」
という状況です。
法的な手続きを考える場合、先ずは、
お亡くなりになられた方と、遺体を引き取られた方が、どういった関係なのか。
から考えていきます。
遺体を引き取られた方が、「相続人」なのか、「相続人ではない」のか。
(実は、相続人ではないというパターンも、結構、あったりします。)
パターン1:相続人の場合
「相続する」か「相続しないか」
法律上は、ご本人の死亡と同時に、相続人が相続している状態です。
もし、「放棄したい」のであれば、3か月以内に、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしなければなりません。
「相続する」のであれば、法律上の相続人全員で、遺産分割協議をして、財産を分割していきます。
この「相続」ですが、
+の財産だけでなく、-の財産(借金)も相続しなければなりません。
ただ、ご本人とお付き合いが無かったわけですから、財産がどれくらいあるのかなんて、全然分かりません。
ましてや、借金があるかどうかなんて、本当に分かりません・・・。
警察から、ご遺体と一緒に、「通帳など」の所持品も預かるようになるのですが、
それだけでは、相続財産は把握できません。
「放棄」か「相続」か、判断が難しいところです。
パターン2:相続人でない場合
遺体を引き取られた時に、通帳も預かっていれば、法定相続人に通帳を返すという事を検討します。
(実際には、相続人がいないので、相続人でない方に連絡がくるケースが多いですが)
そこで、検討するのが、「立て替えたお金を、返したもらえないのかしら」という事です。
預かられた通帳に、預金があれば、そこから立て替えた費用は清算したいですよね。
相続人では無いので、通帳を解約する事ができませんし、法律上の相続人がいなければ、
通帳を解約する人もいないという事になります。
この場合には、家庭裁判所に「相続財産管理人の選任」の申立てをして、管理人から、立て替えてお金を
返してもらう手続きをします。
ちょっと、ややこしいので、簡単に説明すると
●預貯金の解約は、相続人じゃないとできない
↓
●相続人がいない場合は、だれも解約できない
↓
●家庭裁判所に、「相続財産管理人」という人を選んでもらって、
その人に、預貯金の解約をしてもらう
↓
●葬儀費用などを立替えた方は、裁判所に「私、債権者です」と伝えて、
相続財産管理人から、立て替えたお金を返してもらう。
ざっくり言うと、こんな感じです(笑)
お付き合いの無かった方の遺体を引き取った場合、法的な手続きとしては
●相続する
●相続放棄する
●相続財産管理人を選任する
が一般的な選択肢になります。