相続手続きのための後見人選任

相続のご相談にお越しいただき、話しをお聞きすると、
「後見の手続きが必要ですね」と、お伝えするケースが、結構あります。

うちの事務所に相続のご相談をいただい場合、まずは、相続手続きについての一般的な流れをお話しします。

そこで、「遺産分割協議」(=相続人全員での話し合い)の説明をするのですが、相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合、その方は、遺産分割に参加することができません。

遺産分割に参加するためには、”法的な判断能力“が必要とされるからです。
認知症の方を含めて遺産分割協議をしようと思ったら、その方の代わりに法的な判断をする「後見人」を決めることが必要です。
この後見人は、家庭裁判所が決めます。

このように、相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合、
まずは、家庭裁判所で、後見の手続きを行った後、相続の手続きに進んでいくようになります。
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2013/04/15

疎遠な相続人との相続手続き

相続が発生すると、相続人全員で、「遺産分割協議」を行います。
具体的には、
・相続人全員で
・相続財産を
・どのように分けるか
を決めていきます。
必ず、「相続人全員」で行わなければなりません。
ここで、問題になるのが
「疎遠な相続人と、どうやって話しを進めていくか。」です。
疎遠な相続人は、さまざまです。
・存在すら知らなかった相続人
(相続人の調査をして、始めて分かったような場合)
・存在することは知っていたが、話をしたことがない相続人
(前妻の子どもとか)
似たような状況として
「もめている相続人がいる」ということがあります。
しかし、「疎遠な相続人」と「もめている相続人」とでは、
手続きの進め方が、全く異なります。
疎遠な相続人には、まず、
「相手が相続人だということ」を知らせ、
その上で
「相続手続きに協力してもらえるか」を確認する必要があるからです。
うちの事務所でも、この「疎遠な相続人」がいる場合の相続について、
良くご相談いただいています。
状況にもよりますが、きちんと手順を踏んでいけば、手続きがスムーズに進むことも
多いかなというのが実感です。
相続手続きを諦めてしまう前に、一度、ご相談されることをおススメします。
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2013/01/22

東京からの相談者さま

うちの事務所では、相続の専門サイトを運営しています。
ひろしま相続手続き.com
http://hiroshima-souzoku.com/
このサイトを見て、広島県外にお住まいの方で、広島県内に不動産をお持ちの方から、
相談をお受けするケースが、よくあります。
先日も、東京に住む方が、事務所にお越しになりました。
相談をお受けしながら、
「懐かしいな~、このイントネーション
私は、子どもの頃、東京都荒川区に住んでいました。
東京は、共通語のイメージがありますが、やはり、「東京弁?」はあると思います。
語尾の終わり方とか、イントネーションとか。
隣に住んでいて、良く、遊びに行かせていただいたおばちゃんを思い出していました。
懐かしいな~
相談終了後、イントネーションの話しになり、出身をお聞きすると、「港区」とのこと。
やはり、23区でした
東京に住んでいた年数より、広島で暮らす年数の方が長くなってしまいましたが、
「方言」というのは、体に染みついているものなのだなと、改めて思いました。
相続とは関係ない話しになってしまいましたね
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2012/10/31

終わり良ければ、全て良し

今日は、先日、手続きが終了した相続についてのお話しをします。
ある日、1人の学生の方が、相続の相談にいらっしゃいました。
「兄弟間で、相続の話しでもめている」とのこと。
しかも、
「今日、親族を交えての話し合いをすることになっている」とのこと。
おおっ、今日ですか・・・
もう少し、日程に余裕があれば、それなりに準備もできるのですが、あまりに時間がありませんでした。
まずは、話しをお聞きし、手続きの説明と、とりあえずできることをお話しし、
その日の話し合いに臨んでいただきました。
うまくいけばいいけど、どうかな・・・・。
次の日、結果を報告していただきました。
まずは、相手の出方を見ながら、どの手続きを取るか、決めていくことに。
数日後
「話し合いがうまくいきました」とのお電話が
良かったです
その後、手続きはトントン拍子に進みました。
さらに嬉しいことに、兄弟間で話しをする機会が増えたとのこと
相続手続きがきっかけになったそうです。
いやぁ~、良かった。
相続手続きがきっかけで、兄弟間の関係性が悪くなることが多い中、
こういう事もあるんだな~って感じです。
兄弟って、難しいな~って思うのが、小さい頃は、意識しなくても交流がある(せざるを得ない?)のに、
ある年齢に達すると、意識しないと交流が無くなってしまうということ。
私は4人兄弟ですが、離れて暮らす兄弟とは、なかなか会えませんので、意識しなければ、
「年単位」でご無沙汰になってしまいます
最後に話しをしたのは、いつだったかしら・・・。
Facebookで、「知り合いではありませんか?」と弟が出てきた時は、びっくりしましたが(笑)
今日、久しぶりに弟にメールしてみようと思います
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2012/09/03

相続税の対象になるかどうか

今の法律では、相続税の控除額は、
 【5,000万円+1,000万円×相続人の人数】です。
この控除額であれば、相続税がかかる方は、あまりいらっしゃいません。
しかし、控除額の改正が行われると
 【3,000万円+600万円×相続人の人数】となります。
いつ変わるかは分かりませんが、改正されることは確実だと言われています・・・。
今、遺言のご相談をお受けしている方の中で、現時点では、相続税の心配は全くしなくても
いいのですが、
改正されると、相続税の対象になる可能性がある方が、多くいらっしゃいます。
私たちとしても、いつ改正されるのかが分からないですし、財産状況も変わっていきますので、
どのように進めていくべきか判断に迷うところです。
うちの事務所が、業務を進めていく上で、大事にしていることは、「情報の共有」「状況の説明」「意思決定の共有」です。
答えが1つしかないものは別として、いろいろな方法が考えられる場合には、
「いかに、ご依頼人さまと一緒に進めていくか」を考えます。
そのためには、状況を把握し、その状況をきちんとお伝えした上で、一緒に考えていきます。
あくまで、「いろいろな方法が考えられる場合」です。
もちろん「専門家が全て、自分の責任で判断すべき」という考え方もあるでしょう。
内容によっては、そうさせていただく場合もあります。
ただ、「専門家が判断したのだから、絶対だ」という考え方は、得てして、ご依頼人さまの要望や
気持ちを無視したものになりかねません。
少なくとも、判断した理由をお伝えする義務があると考えます。
日々の業務に追われると、「業務を完了すること」のみを目的にしてしまいがちですが、
依頼人さまの存在を忘れてはいけないと思います。
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2011/11/14

相続人以外への移転登記について

亡くなった方の名義のままになっている不動産について、よくいただく質問です。
「母名義の家を、母の弟(相続人ではない)の名義にしたいのですが」
お母様は、既にお亡くなりになっていらっしゃいます。
お母様から、直接、弟様の名義に変えれると思っていらっしゃったようです。
登記上、それはできないんです・・・。
お母様が生前、弟様にあげる(贈与)という契約をしていたのなら別ですが、
まずは、お母様の相続人に、登記の名義を移した後、弟様の名義にしなければなりません。
その際には、お母様の相続人と、弟様との間で、改めて、贈与の契約をする必要があります。
分かりにくいですが
「契約や登記は、生きている方しかできない」という風に考えると、
少しは、分かりやすいかもしれませんね。
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2011/11/08

チラシ完成

先日、相続についてのチラシが完成しました
生まれて初めて、チラシというものを作ってみました
チラシを作るきっかけは、ある調査士の方のご提案でした。
土地家屋調査士 上田大山合同事務所
http://ueda-j.net/index.php?FrontPage
「測量をする土地の中には、名義が亡くなられた方のままになっているものがあります。
その方に、土地の名義変更をお知らせできるチラシってないですかね
なるほど
で、さっそくチラシを作ってみました。
作ったと言っても、プロの方にお願いしたということですが・・・。
いや~、楽しかった
何もないところから、形ができていくのは、本当に楽しいです。
プロの方はすごいですね
これを、読んでいただくことを考えると、ワクワクします。
(本来の意味とは、ずれてしまってますね・・・)
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名義変更チラシ.pdf

2011/09/12

セミナーしてきました

先日、「遺言と相続」についてのセミナーをしてきました
リフォーム専門会社のイベントで、声をかけていただき、お話ししてきました。
住友林業ホームテック
http://www.sumirin-ht.co.jp/
今回は、「リフォームを検討されている方」対象ということですので、
・遺言とは何か
・遺言を書くにあたり、一番、重要なこと
などをお話しし、実際に、遺言を書くシュミレーションをしていただきながら、
聞いていただきました。
セミナーは、何度やっても、緊張するものです
無事終わって、良かったです
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セミナー.JPG

2011/07/21

相続放棄の判断期限延長

朝日新聞に、以下の記事が出ていました。

「相続放棄」の判断期限延長へ議員立法 民主方針

民法では、3ヵ月以内に相続の放棄をしないと、自動的に相続したことになってしまいます。

被相続人の方に、借金があった場合は、その借金も相続の対象になってしまうので、支払わなくてはなりません。

被災地の方の場合、相続の放棄をした方がいいかどうかの判断もできない状況なので、
「判断期限を延ばすべき」という声が多くありました。

この方針によれば、11月末まで、期限が延長されるそうです。

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2011/06/08

嬉しい誤算

昨日から、「ひろしま相続手続き.com」が正式にスタートしました
昨日の今日だし、実際に問い合わせが来るまでには、時間がかかるかな~っと思っていたのですが、
さっそく、問い合わせのメール及びお電話を、何件かいただきました
これにはびっくり
こんなに反響が早いなんて
これも、このサイトの立ち上げに関わって下さった、みなさまのお陰だと思います。
ありがたいことです。
後は、当事務所が、精一杯、お手伝いをさせていただく番ですね
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2011/02/15