相続のご相談にお越しいただき、話しをお聞きすると、
「後見の手続きが必要ですね」と、お伝えするケースが、結構あります。
うちの事務所に相続のご相談をいただい場合、まずは、相続手続きについての一般的な流れをお話しします。
そこで、「遺産分割協議」(=相続人全員での話し合い)の説明をするのですが、相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合、その方は、遺産分割に参加することができません。
遺産分割に参加するためには、”法的な判断能力“が必要とされるからです。
認知症の方を含めて遺産分割協議をしようと思ったら、その方の代わりに法的な判断をする「後見人」を決めることが必要です。
この後見人は、家庭裁判所が決めます。
このように、相続人の中に、認知症の方がいらっしゃる場合、
まずは、家庭裁判所で、後見の手続きを行った後、相続の手続きに進んでいくようになります。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
◆運営ホームページ
「あすみあ総合司法書士法人」
「ひろしま相続手続.com」
「ひろしま債務整理相談室」
「twitter」やってます https://twitter.com/#!/iijimajimusho
ユーザー名:iijimajimusho
あすみあ総合司法書士法人 公式フェイスブックページ
♪フォロー・友達申請お待ちしてます♪
●営業、対応エリア(広島県内全域対応)
広島市安芸区、広島市安佐北区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、広島市中区、広島市西区、広島市東区、広島市南区、呉市(広島県呉市)、竹原市(広島県竹原市)、三原市(広島県三原市)、尾道市(広島県尾道市)、福山市(広島県福山市)、府中市(広島県府中市)、三次市(広島県三次市)、庄原市(広島県庄原市)、大竹市(広島県大竹市)、東広島市(広島県東広島市)、廿日市市(広島県廿日市市)、安芸高田市(広島県安芸高田市)、江田島市(広島県江田島市)、安芸郡(安芸郡海田町、安芸郡府中町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町)、山県郡(山県郡安芸太田町、山県郡北広島町)、豊田郡(豊田郡大崎上島町)、世羅郡(世羅郡世羅町)、神石郡(神石郡神石高原町)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
相続が発生すると、相続人全員で、「遺産分割協議」を行います。
具体的には、
・相続人全員で
・相続財産を
・どのように分けるか
を決めていきます。
必ず、「相続人全員」で行わなければなりません。
ここで、問題になるのが
「疎遠な相続人と、どうやって話しを進めていくか。」です。
疎遠な相続人は、さまざまです。
・存在すら知らなかった相続人
(相続人の調査をして、始めて分かったような場合)
・存在することは知っていたが、話をしたことがない相続人
(前妻の子どもとか)
似たような状況として
「もめている相続人がいる」ということがあります。
しかし、「疎遠な相続人」と「もめている相続人」とでは、
手続きの進め方が、全く異なります。
疎遠な相続人には、まず、
「相手が相続人だということ」を知らせ、
その上で
「相続手続きに協力してもらえるか」を確認する必要があるからです。
うちの事務所でも、この「疎遠な相続人」がいる場合の相続について、
良くご相談いただいています。
状況にもよりますが、きちんと手順を踏んでいけば、手続きがスムーズに進むことも
多いかなというのが実感です。
相続手続きを諦めてしまう前に、一度、ご相談されることをおススメします。
◆運営HP
「飯島きよか司法書士事務所」http://sihou.biz/?ms2
「ひろしま相続手続き.com」http://hiroshima-souzoku.com/?ms2
「ひろしま債務整理相談室」http://hiroshima-saimuseiri.com/?ms2
「女性専門!ひろしま離婚手続きサポート」http://rikon-woman.com/?ms2
「不動産名義変更 専門サイト」http://meigi-henko.jp/?ms2
★弊所作成小冊子≪無料配布中≫
・「相続手続きはじめてガイド」
・「分かりやすい介護保険と成年後見制度
~ご希望の方は、お電話またはメールでお問い合わせください~
・「twitter」やってます
https://twitter.com/#!/iijimajimusho
ユーザー名:iijimajimusho
・飯島きよか司法書士事務所公式フェイスブックページ
♪フォロー・友達申請お待ちしてます♪
今の法律では、相続税の控除額は、
【5,000万円+1,000万円×相続人の人数】です。
この控除額であれば、相続税がかかる方は、あまりいらっしゃいません。
しかし、控除額の改正が行われると
【3,000万円+600万円×相続人の人数】となります。
いつ変わるかは分かりませんが、改正されることは確実だと言われています・・・。
今、遺言のご相談をお受けしている方の中で、現時点では、相続税の心配は全くしなくても
いいのですが、
改正されると、相続税の対象になる可能性がある方が、多くいらっしゃいます。
私たちとしても、いつ改正されるのかが分からないですし、財産状況も変わっていきますので、
どのように進めていくべきか判断に迷うところです。
うちの事務所が、業務を進めていく上で、大事にしていることは、「情報の共有」「状況の説明」「意思決定の共有」です。
答えが1つしかないものは別として、いろいろな方法が考えられる場合には、
「いかに、ご依頼人さまと一緒に進めていくか」を考えます。
そのためには、状況を把握し、その状況をきちんとお伝えした上で、一緒に考えていきます。
あくまで、「いろいろな方法が考えられる場合」です。
もちろん「専門家が全て、自分の責任で判断すべき」という考え方もあるでしょう。
内容によっては、そうさせていただく場合もあります。
ただ、「専門家が判断したのだから、絶対だ」という考え方は、得てして、ご依頼人さまの要望や
気持ちを無視したものになりかねません。
少なくとも、判断した理由をお伝えする義務があると考えます。
日々の業務に追われると、「業務を完了すること」のみを目的にしてしまいがちですが、
依頼人さまの存在を忘れてはいけないと思います。
◆運営HP
「飯島きよか司法書士事務所」
「ひろしま債務整理相談室」
「ひろしま相続手続.com」
「twitter」やってます https://twitter.com/#!/iijimajimusho
ユーザー名:iijimajimusho
飯島きよか司法書士事務所公式フェイスブックページ
♪フォロー・友達申請お待ちしてます♪
★弊所作成小冊子 「相続手続きはじめてガイド」≪無料配布中≫
~ご希望の方は、お電話またはメールでお問い合わせください~
ワンクリックお願いします♪ 
亡くなった方の名義のままになっている不動産について、よくいただく質問です。
「母名義の家を、母の弟(相続人ではない)の名義にしたいのですが」
お母様は、既にお亡くなりになっていらっしゃいます。
お母様から、直接、弟様の名義に変えれると思っていらっしゃったようです。
登記上、それはできないんです・・・。
お母様が生前、弟様にあげる(贈与)という契約をしていたのなら別ですが、
まずは、お母様の相続人に、登記の名義を移した後、弟様の名義にしなければなりません。
その際には、お母様の相続人と、弟様との間で、改めて、贈与の契約をする必要があります。
分かりにくいですが
「契約や登記は、生きている方しかできない」という風に考えると、
少しは、分かりやすいかもしれませんね。
弊所運営サイト
「飯島きよか司法書士事務所」http://sihou.biz/?ms2
「ひろしま債務整理相談室」http://hiroshima-saimuseiri.com/?ms2
「ひろしま相続手続き.com」http://hiroshima-souzoku.com/?ms2
朝日新聞に、以下の記事が出ていました。
「相続放棄」の判断期限延長へ議員立法 民主方針
民法では、3ヵ月以内に相続の放棄をしないと、自動的に相続したことになってしまいます。
被相続人の方に、借金があった場合は、その借金も相続の対象になってしまうので、支払わなくてはなりません。
被災地の方の場合、相続の放棄をした方がいいかどうかの判断もできない状況なので、
「判断期限を延ばすべき」という声が多くありました。
この方針によれば、11月末まで、期限が延長されるそうです。
弊所運営サイト
「飯島きよか司法書士事務所」
「ひろしま債務整理相談室」
「ひろしま相続手続き.com」