代表司法書士 飯島きよかのブログ

「今月の依頼者さまの声」

司法書士の飯島です。

 

最後の更新から、気づけば1年の月日が流れていました・・・。

 

いや~~~~~、早すぎるでしょう

(;・∀・)

 

驚きすぎて、思わず3度見し、何なら念を送ってみましたが、

私の雑念パワーむなしく、

日付は変わりませんでした。

 

というわけで、改めまして、

今日は、実際にいただいたアンケートをご紹介していきます。

 

 

うちの事務所では、手続きが終わった後に、任意でアンケートをお願いしています。

・どうやって、うちの事務所を知っていただいたのか

・なぜ、うちの事務所にご依頼いただいたのか

・実際に手続きをして、どう思われたか

などなどにお答えいただいてます。

 

で、毎月1回開催している全体会議の時に、いただいたアンケートをみんなで拝見し、

「嬉しいね~」「ありがたいね~」って言ってます

(*^^*)

 

依頼者さまの声は、本当に嬉しいものです。

 

人間って、やっぱり、コミュニケーションの動物だな~って、

常々思っています。

 

1人で感じたり、震えたりするのもいいですが、

共振・共鳴ができた時に、何倍もの震えを感じらえる。

 

アンケートを読む時って、依頼者の方との共鳴を感じられる瞬間なんです。

 

 

 

うちの事務所は、相続の手続きをお手伝いすることが多いです。

 

相続手続きは、一般的に

①相続人の確認

 ↓

②相続財産の確認

 ↓

③遺産分割協議

 ↓

④名義変更

 

の順番で進んでいきます。

 

基本的には、どんな状況でも、この流れで進んでいきます。

 

でも、そこに流れる相続人同士の感情やコミュニケーションは、それぞれに違います。

仲がいいとか悪いとか、そういう事とは関係なくて、

人がその時、何を感じ、何を選択するかは、その場所で、それぞれが担うもの。

 

 

手続きを選択して進んでいくのは、あくまで相続人のみなさま。

私たちの役割は「手続きの方向性を指し示す」こと。

 

 

 

相続手続きは、

相続人の方と私たちとの共同創造だと考えています。

 

だから、

依頼者さまの声を拝読すると、

一緒に作り上げたことを感じられるので、最高に嬉しいんです

(*’ω’*)

 

 

実際にいただいたアンケートの中から、いくつかピックアップしました。

(全て、掲載の許可をいただいています。)

 

最初は、1枚ピックアップして掲載しようと思っていたのですが、

嬉しい内容ばかりで、選びきれず(笑)

厳選し、今回は4枚とさせていただきました。

 

ご縁をいただき、本当にありがとうございました

(*^_^*)

2026/07/21

「住民票に旧氏の振り仮名が記載されます」

司法書士の飯島きよかです。

今日は、とってもマニアック??というか、

あんまり当てはまる方はいらっしゃらないかもしれないネタ(笑)です。

ただ、私には当てはまりました。

そして、私自身、通知書が来るまで、知りませんでした。

 

 

戸籍に、氏名の振り仮名が記載されるというのは、ご存じの方も多いかと思います。

これについては、youtubeでも解説させてもらってます。

 

ざっくりお伝えすると

今年の5月以降、「氏名の読み方、これで間違いないですか??」という通知書が届く。

 ↓

来年の5月から、順次、戸籍にフリガナが記載される。

 

ここまでは、知っていたのですが・・・。

 

 

ある日、役所から、「旧氏の振り仮名に係る通知書」が届きました。

 

私はてっきり、

「あ~、例のアレね」

って思ったのですが、

 

「ん????」なんで、この役所から????

 

戸籍の振り仮名についての通知書は、本籍地の役所から届くんです。

 

届いた通知書は、住民票の管轄の役所。

 

慌てて、内容を確認したところ

「旧氏のフリガナ」でした。

 

 

「ほ~~~~~~~~~~」

 

 

私、旧姓で仕事しているので、

「印鑑証明書」も「住民票」も、結婚前の氏と結婚後の氏を、両方載せてます。

 

住民票のフリガナは、戸籍のフリガナと連動されるので、戸籍のフリガナを確認すればいいのですが、

私みたいに住民票に旧氏を載せている人のフリガナって、別途確認されるんですね~!!!

 

因みに、併記できるようになって、本当に楽になりました。

司法書士って、旧姓で仕事することを、当たり前に良しとしていて

(こういう点では、とっても進んでたのかも)

旧姓で登録して仕事してる人も多いと思います。

が、

印鑑証明書とか、住民表とか、いわゆる公的書類は併記できなかったので、司法書士としての本人確認の時、ちょっと面倒でした。

 

それが、2019年に住民基本台帳法施行令の一部改正により、併記が認められるようになったので、

とっても仕事しやすくなりました。

 

最後に、戸籍のフリガナについてのyoutubeは、コチラになりますので、ぜひご覧ください。

 

 

 

 

2025/07/28

「遺産分割協議書について、youtubeで解説しました」

こんにちは♪

遺産分割協議書の書き方って、いろんなところで解説されてますよね。

「見本」も、インターネットにたくさん載ってます。

 

代表的なものとしては、「法務局」

法務局のサイトでは、「遺産分割協議書」だけでなく、「登記申請書」の書き方についても、詳しく解説されています。

 

そして、実は、国税庁のサイトにも、「遺産分割協議書」の見本が載っていることをご存じですか???

法務局の見本は有名なのですが、国税庁の見本は、あまり知られてない気がします。

(あくまで個人的な見解です)

 

今回、youtubeで、法務局の見本と国税庁の見本を比較しながら、遺産分割協議書について解説しましたので、ぜひご覧ください♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025/07/27

【2025年版】相続手続き完全ガイド~note記事~

こんにちは、飯島です。

相続のことを考え始めたときに
「そもそも何から手をつければいいの?」
「期限があるって本当?」
「専門家に相談する前に、まず全体像だけでも知っておきたい」
そんな方に向けて、相続手続きの全体像をやさしく丁寧に解説したnote記事を公開しました。

 

【2025年版】相続手続き完全ガイド

https://note.com/asumia_sihou/n/n2b437413b84b

 

この記事では、こんなことをまとめています

●相続は「名義変更」ではなく「財産の清算」

●相続人の確定方法(戸籍の収集と注意点)

●不動産・預金・見落としがちなデジタル資産の確認方法

●トラブルを防ぐための遺産分割協議の進め方

●不動産・預貯金の名義変更の実務

●相続登記の義務化と過料(2024年法改正)

●「3か月以内」「10か月以内」など重要な期限管理

 

【相続手続きの概要】

相続手続きは、以下、4つの流れで進んでいきます。

①相続人の確認

  (被相続人が生まれた記載がある戸籍~亡くなった記載がある戸籍を全て取得)

②相続財産の確認

  (不動産、預貯金、株式など)

③遺産分割協議

  (①で確認ができた相続人全員で、②で確認ができた財産を誰が相続するか)

④名義変更

  (相続登記、預貯金の解約など)

 

この手順って、相続財産の額とか内容に関わらず、基本的にはぜ~んぶ同じだし、

必要な書類も、ぜ~んぶ同じ。

 

残念ながら

「額が少ないから、①はすっ飛ばそうぜ~」

とかは無い(笑)

 

 

相続手続きの最終目的は、亡くなった方の財産の清算手続きです。

「あっ、ここに不動産あるから、これやろ」

「あっ、ここの口座に残高あるから、これやろ」

みたいに、1個1個の財産について考えていくのではなく、

 

亡くなった方の財産を全て洗い出して整理し、次の世代に引き継いでいく

 

これが相続手続きの目的です。

 

で、引き継ぐということは、=④名義変更

 

これが相続手続きの最終目的です。

 

 

これをしようと思ったら、「名義を管理している機関」が関係してきます。

 

●不動産であれば、法務局

●預貯金であれば、銀行

 

そこに対して、

「私たちは、きちんとした手順を踏んで、その結果、この相続人が引き継ぐことになったよ」

 

って、伝えないといけない。

 

だから、額に関わらず、同じ手順を踏んで、そして、同じ書類を提出するようになります。

 

ただし、たまに例外はあります。

例えば、金融機関の手続きで、額が少額な場合、①についての提出書類が一部省略できるとか。

 

でも、不動産登記については、例外はありません。

 

評価額が1,000円の土地も、100,000,000円の土地も、手続きの流れも法務局に提出する書類は、全く同じです。

 

相続は、誰もが関係する、身近な手続きです。

「うちは財産が少ないから関係ないし~」と思わず、先ずは、「相続手続きってこんな感じなんだね~」っていう事を知っていただける内容なので、ぜひ、読んでみてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025/06/12

スマート変更登記、始まりました

こんにちは。

みなさん、「スマート変更登記」ってご存じですか?

実は、この4月21日から、こっそり?始まっています。

 

 

スマート変更登記とは、

法務局が所有者の住所や氏名の変更を確認し、職権で登記を変更する制度です。

 

 

なぜ「スマート」って言うのでしょうか??

自分で申請するとわちゃわちゃするけど、登記官がやるとスムーズだから

 

 

「俺に任せとけ、スマートに登記してやるよ」って

・・・・・・・・

 

 

 

登記官がイケメンに見えてきたよ♥♥

 

 

 

これは、来年の4月から始まる「住所・氏名変更登記の義務化」への対応策としてスタートした制度です。

■ 住所・氏名変更登記の義務化とは?

2026年4月1日から、住所や氏名が変更された場合、2年以内に登記しなければならない制度が始まります。
違反した場合は、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

この義務は、個人だけでなく法人も対象です。

今までは、住所が変わっても変更登記は義務ではなかったため、必要がない限りそのままにされることが多くありました。
しかし今後は、引越しや改姓などのたびに変更登記が必要となります。

 


登記が義務になるというと、相続登記の義務化を思い出す方も多いと思います。
実際に多くの方からお問い合わせをいただいています。

実は、「相続登記の義務化」と今回の変更登記義務化は、目的が共通しています。

 


それは、

「所有者不明土地問題」を解決することです。

 


所有者不明土地とは、登記上の情報と実際の所有者の情報が一致していない土地のことです。

一致していない主な原因は以下の2つです。

①相続が発生しても登記がされていない

②所有者の住所や氏名が変わっても登記が更新されていない

だから、相続登記と住所・氏名変更登記の両方を義務にしちゃったというわけです。

 


ただ、自分で住所や氏名の変更登記をしようとするとスマートにならないですよね(笑)

 


そこで、事前に法務局に「検索用情報」と呼ばれる5つの情報を提供しておけば、登記官が代わりに登記してくれるのが「スマート変更登記」です。

【検索用情報】5つの情報

①氏名

②氏名のフリガナ

③現住所

④生年月日

⑤メールアドレス

これらの情報を届け出ておくことで、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を使って住所や氏名の変更を定期的に確認できるようになります。

変更が確認されると、法務局からメールで通知が届き、本人が承諾すれば自動で登記が完了します。

 


検索用情報の提出タイミングは次の2通りです。

①新たに不動産を取得したタイミング(所有権保存登記や移転登記と同時に提出)

②すでに不動産を所有している方は、単独で検索用情報だけを法務局に提出(紙でもインターネットでも可。電子証明書は不要)

  ↑

この制度が先月から始まりました。

 


注意点として、現時点で登記上の情報と実際の情報が一致していない場合は、まずは変更登記を行って一致させる必要があります。

スマート変更登記は、あくまで「将来」の変更に対応する制度です。

● 現在一致していない場合 → まず通常の変更登記を行い、その後スマート変更登記へ
● 現在一致している場合 → 将来のためにスマート変更登記だけ行えばOKです

 


詳しくは、YouTubeでも解説していますので、ぜひご覧ください。

【住所氏名変更登記が義務になります~スマート変更登記、始まりました~】
https://youtu.be/4iobsV6ZZuc

 


今回の義務化は、「今後」の変更だけでなく、「すでに」住所や氏名が変わっている方にも適用されます。
つまり、過去に変更があったのに登記していない方も対象となります。

自分が対象かどうかわからない、手続きに不安があるという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

2025/05/19

日本とマレーシアの2拠点生活、始まりました

こんにちは。

司法書士の飯島です。

今年、「毎週、ブログを更新する」という目標を掲げ、今回で3回目の更新となっております(笑)

いやいや、ここで、言い訳をさせてください!!!!

(すでに、理由ではなく、言い訳にしてるし(+_+))

 

 

家庭の事情で、4月1日から、マレーシアとの2拠点生活がスタートしました。

本当に、急に決まった話しで、決まったのは2月末。

そこから3月末の出国まで、

 

 

ほんと~~~~~~~に

 

怒涛!!!!!

 

 

怒涛とは、こういう状況を指すのだと、体感しました。

怒涛しまくりあげました。

 

約1ヵ月が経ち、ようやく落ち着いてきました。

 

 

 

で、「な~るほどね~っ」て、思ったことがありました。

 

海外で、日本の法的な手続きをすることって、とっても大変なんだな~ってこと

 

 

私は、定期的に日本に帰るので、遠距離通勤みたいな感じです。

業務については、これまでどおり、全く変更はありません。

 

 

でも、日本に帰ることを想定していない方にとって、例えば、

・日本の相続手続き

とか

・日本の不動産を売却する

とかって、死ぬほど大変。

 

 

海外在住の方で、日本の印鑑証明書が取得できない方は、代わりにサイン証明を取得していただくことがあります。

 

今までは、「サイン証明」取得してください

って、気軽に言ってました。

(すみません)

 

 

が、しか~し、

 

これが、とっても大変なことを、初めて知りました。

 

なぜって、

 

大使館、遠いのよ~~~~~!!

 

 

私は、マレーシアのジョホールバルという場所に住んでいます。

日本で言うと、大阪とか名古屋な感じで、シンガポールの近くです。

大使館は、クアラルンプール(首都)にあります。

 

もしかすると、大使館に行かなければならないかもという事があって、調べてみたら

 

そこまでの距離、約300キロ( ;∀;)、車で5時間半。

いろいろな状況を考えると、日帰りは厳しい・・・・

 

 

ねーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー。

遠いねーーーーーーーーーーーーーーーーーー。

 

 

確か、依頼者さんが、「遠いんです」って、よくおっしゃってたのですが、その意味が、体感しまくりです。

コンビニで印鑑証明書が取れる身分では、全く分からない世界が広がってました(-_-;)

海外在住の方の気持ちが、よ~~~~~く分かりました。

 

せっかく、日本とマレーシアを行き来する生活がスタートしたので、

今後は、海外在住の方に向けて、何かお手伝いできることはないか、いろいろ考えてみたいと思っています。

 

2025/05/10

士業事務所の選び方

司法書士の飯島です。

今日は、youtubeを撮影しました(^^♪
 
最近、「スタンドエフエム」っていうアプリにはまってて、よく聞いてるんです。
 
スマホで聞く、ラジオみたいな感じ。
 
いろんな方が、いろんなテーマで投稿してて、まさしくyoutubeのラジオ版って感じ。
 
この気楽な感じが、何かいいんです♪
 
そして、私もやってみたくなった(笑)
 
で、普段は、カメラを前にして話していたんですが、音声だけで収録してみました。
 
近日中にupしようと思います。
 
 
 
そこでのテーマが、

「いい士業事務所の見つけ方」♪

 
士業事務所というのは、「司法書士」とか「弁護士」とか「税理士」とか
いわゆる「●●士」っていう資格の事務所を言います。
 
この「●●士」に依頼することって、ビジネスされてる方は別として、
普通に生活していると、あんまり縁がない方がほとんどだと思います。
 
一生に一度とか。
 
私、士業事務所への依頼って、「結婚式場の依頼」とよく似てるな~って思ってます。
 
約15年前に、結婚式をあげた時に、式場と契約して、いろいろお願いしたのですが、
結婚式が終わった後に、
 
「これ聞いてみれば良かった」
とか
「こうすれば良かった」とか、いろいろ出てきました。
 
でも、もう、やり直すことが無いというか、その時の経験って、その後、活かす機会って、ないんですよね~。
 
当時、この経験、他で活かしたいって、すごく思ってました。
 
 
うちの事務所は、「相続」手続きをお手伝いすることが多いのですが、
「相続」って、人生で何度も経験することってないですよね。
 
 
だから、いざ「依頼しよう」って思った時に、

どこに依頼したらいいの?

って、迷うことも多いと思います。

 
多くの方が、インターネットで検索して、事務所を探すと思いますので、
ネットで検索する時に、「基準にしてほしいことを3つ」というテーマでお話ししました。
 
 
 
 

1つ目は

「料金基準がキチンと提示されているかどうか」

 
なぜか、
 
それは、

「料金を提示できるということは、その分野にある程度、経験があって、

きちんと事務所経営できている」指標になるからです。

 
この「料金」って、提供する側からすると、すごく難しいんです。
 
「同じ相続」でも、ケースによって必要な手続きが変わってくるので、
最初から、料金を提示するのって、まぁ、難しい。
 
だから、最終的な金額は、見積もりさせていただく流れになるんですが、
料金の基準は、キチンと示してある事務所がいいと思います。
 
 
因みに、司法書士って、昔、料金が、司法書士会で決まってたんです。
全国、どこの事務所に依頼しても、料金は一律。
 
私が開業した時に、書士会から、いろんな資料をもらったんですが、その時に、「料金表」ももらいました。
 
立派な厚紙で、かなり大きな料金表で、これを事務所に掲示しなければなりませんでした。
それが、報酬が撤廃されて、各事務所が自由に決めれるようになりました。
 
報酬が撤廃されると同時に、事務所ごとで、いろんなサービス提供できるようになったので、
例えば、相続でも、「相続丸ごとパック」みたいなサービスで、料金を設定したりできるようになりました。
 
つまり、その事務所が、どのような料金体系を提示しているかで、どれだけ、その事務所に経験があるかとか、
キチンとしてるかが、分かるようになったと言えると思います。
 
 
弁護士さんのサイトとかで多いのが、「成功報酬の〇〇%」。
この成功報酬をどのようにカウントするのか、文章で説明してあっても、すぐに理解するのは難しいです。
 
一律、料金を明確にできないものもあるから、「金額が定まっている」必要は無くて、
基準が明示されてるかどうかを、判断基準にしてもらったらいいと思います。
 
 

2つ目は

「顔が見えるかどうか」

 
顔って、必ずしも、写真が必要というわけではないと思っています。
 
サイトって、その事務所の考え方というか、事務所運営の指標が、分かりやすく表れてると思っています。
 
例えば、「高層ビル」をバックに、「ビジネスに強い」という雰囲気の事務所もあれば、「手作りで作ってます」みたいなサイトもある。
 
どっちがいいとかは、全くないです。
 
「顔」というのは、事務所の考え方という意味で、どんなサイトを作っているかで、事務所がどんな考え方をしてるかは、ある程度、判断できると思います。
 
だから、自分は、どんな事務所に相談したいのか、っていう事を、明確にした上で、各事務所のサイトを見てもらうと、
自分に合った事務所を見つけやすいと思います。
 
 
 

3つ目

「実際にコンタクトを取ってみる」

電話で問い合わせるでもいいし、実際に相談に行って見るという方法でもいいと思います。
 
電話の対応で、ある程度、分かったりしますよね。
 
 
その時には、「この人にお願いしよう」って、自分が思えるかどうかが、とっても大事です。
 
せっかく相談に行っても、
何か怖くて、自分が質問したいことが聞けない。
とか、
自分がやったことを否定されて怒られたとか。
 
 
当たり前ですが、相談者の方と士業事務所の人間の間には、圧倒的な知識の差があります。
 
だから、知識を合わせようとする必要はないと思います。
 
それより、自分が疑問に思ったこととか、自分がお願いしたいと思ってことを、素直に伝えられるかどうか。
 
ここを判断基準にしてほしいです。
 
その相談に対して、士業は、できる方法を考えますし、「できない事は、できない」って伝えます。
 
 
士業って、資格を取るために、頑張って勉強した人たちで、その知識を使って、問題を解決するお手伝いをしたい
って思っている人がほとんどだと思います。
 
正直、割に合わないことも多いし、お金儲けだけ考えるのなら、他に割りのいいビジネスはあると思います。
 
だから、「お金儲けできれば、何でもいい!!」っていう考えの人は、士業って向いてないです。
 
 
相談する方は、とにかく、
 

自分がどうなったらいいか、っていうのを相談してもらって、方法は士業に任せる。

そういうスタンスがいいと思っています。

 
そのためには、自分の意見をきちんと伝えられる人かどうか、
っていうのを、判断基準にしてもらえたら、間違いないかなと思います。
 
 
 
 
2025/02/03

更新が久しぶりすぎて笑ってしまいました(笑)

 

 

お久しぶりの投稿です。

司法書士の飯島です。

生きてます(笑)

 

今見たら、最後の更新が2022年( ;∀;)

あれから3年経ってることに、びっくり!!!!!!!

 

この3年間、いろいろやってました。

例えば、宅建士とったり、不動産会社始めたり、youtubeしたり・・・・

 

 

話しは変わりますが、

事務所では、年の初めに

「去年の目標の振り返り」&「今年の目標」

をシェアしてます。

 

私の、今年の目標は

「週に1回、ブログを更新すること」♪

 

し~か~し~、

今日は既に1月も終わろうとしておりまして・・・・

既に、今年の目標達成ならずとなってしまいます。

 

そこで、考えました!!!

 

週に1回、更新するということは、1年間に

月4回×12か月=48回

 

ならば

「1年間に48回更新すればいいのでは~」♥♥

 

ということで、

私の今年の目標は、

「1年間に48回、ブログを更新する!!」

とします。

ここから、遅れを取り戻すべく、怒涛の更新を目指します(≧◇≦)

 

 

最近始めたことの1つが、「note」の投稿です。

月2回のペースで、投稿する予定です。

今日は、1回目の記事について、お話しします。

 

【タイトル】

誰も住まない実家を相続した時の不動産の売却と相続登記について~司法書士&宅建士が解説します

https://note.com/asumia_sihou/n/n3a5f40d2f27c

 

先ほども少しお話ししましたが、私、宅建士の資格を取りました。

(壮絶な試験勉強については、後日、改めてお話します(笑))

司法書士&宅建士として、相続手続きと相続した不動産の売却をお手伝いしています。

その視点で、「誰も住まない実家を相続した時の不動産の売却と相続手続き」について、解説しました。

 

実家を相続したものの、子どもはそれぞれに自宅を持っていて、誰も住む予定が無いというケース、

本当に多いです。

実は、実家をどうするかによって、遺産分割協議の内容が変わってくるんです。

・実家をそのままにしておく(いずれ、売却する)

・実家を売却して、売却金額を相続人で分ける

・相続人の1人が相続して、その相続分を、他の相続人に払う

etc.

 

それぞれに、遺産分割協議の内容が変わるし、名義を誰にするかも変わってきます。

だから、相続手続きと不動産売却の手続きは、同時に考えて進めていくのが1番だと思います。

そういう事を、「note」に投稿していますので、ぜひご覧ください。

 

 

話しは変わりますが、あまりにも久しぶりの投稿すぎて、記事の保存が上手くできず、

書いた記事が全部消えてしまうという、致命的なミス

をおかしてしまいました。

この記事は、やり直しの投稿です。

 

久しぶりにブログを更新したら、まだ午後2時ですが、

「今日の仕事は、全部終わったかのような、やり切った感」

を感じております。

これから、コーヒータイムにします♪

 

 

 

 

 

 

 

2025/01/28

「土曜日の営業が変わります」

​​司法書士の飯島きよかです。
 
 
6月1日から、土曜日の営業日が変わります!!
 
(旧)第2第4土曜日の午前10時〜午後5時
(新)毎週土曜日の午前10時〜午後5時
 

土曜日、毎週、営業する事になりました。

 
土曜日の相談を希望される方が多いので、
既に予約が入っていると、2週間、お待ちいただかなくてはなりませんでした。
 
それが、毎回、とても心苦しかったんです。
 
 
前から、毎週土曜日を営業したいという漠然とした希​み​がありました。
 
ただ、営業時間を変えるという事は、私にとっては、ハードルが高かったんです。
 
なので、営業日はそのままで、相談体制を強化する方向で動いていました。
 
方針転換を決めたのは、スタッフからの提案でした。
(ありがたいことです)
 
 
 
 
私が物事を決める時に、重視している事がいくつかあります。
 
 
 
その中の1つが、

「自分の中の波を​待つ」

​​
 
 
その決断が、自分にとって大きすぎて気持ちが追いついていない時は、
例え、外から見たらやるべきだという時だとしても、決断しません。
 
その決断が自分にとって極端に重い時は、
自分に合ってない時なので、上手くいかないからです。
 
 

「決断する時に、​​軽くできるか」

 
それが、私の指針です。
  
 
 
あくまで感覚の話しで、

規模とか人数とか​、数字​だけの話しではないんです。

 
 
だから、​傍から​見て、
 
「何で、そんな些細な事なのに、しないの?」
 
もあるし
 
「何で、そんな大胆な事、しちゃうの?」
 
もある。
 
 
全ては、自分の感覚がばちってハマるかどうか​です。​
 
​不思議なんですが、感覚がハマるときは、実現に必要な全てのパーツもばちってハマります。​
 
 
毎週土曜日の営業は、その​瞬間​まで、現実的に考えてなかったのに、モノの数分で​決まりました。​
 
それは、その瞬間に、​全てのパーツがはまったからだと思います。
 
というわけで、6月1日から、毎週土曜日、営業になります。
 
​とっても嬉しいです(*^-^*)​
 
​​
 
 
2022/06/01

忘年会をしました♡

先日、事務所の忘年会をしました。

育休中のスタッフも、赤ちゃんと一緒に参加してくれました。


私の予想どおり、赤ちゃんの取り合い(笑)になりました。

 

うちのスタッフは、全員母親でして、
子どもの年齢も、ゼロ歳児から、保育園児、小学生、中学生、高校生、大学生、成人まで。

フルラインナップです!

全員、子守りができます。

 

そして、これは想定外でしたが、

赤ちゃんのおむつ替えも、スタッフがやってました。


母親では無い2名のスタッフが、オムツを持って、赤ちゃんと一緒に授乳室へ消えて行きました(笑)

 

流石です!!

 

とっても楽しい忘年会でした♡

2021/12/30