カテゴリー: 債務整理

業者との密約

「過払い返還、密約で減額 債務者が知らぬ間に 消費者金融と法律事務所」(朝日新聞)
http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201303230436.html
これ、うちの事務所にも、何度か「お誘い」がありました。
「過払い金の返還金額を減額してくれたら、他の方の分割返済に便宜を図りますよ」
というもの・・・。
驚いて、「そんな事する事務所、あるんですか?」と聞くと、
「結構、ありますよ」
と言われ、2度驚いた記憶があります。
本当だったんですね~。
当然ですが、うちは、速攻お断りしました
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2013/03/26

「もっと早く来れば良かった」

「もっと早く来れば良かった」
先日、任意整理の依頼をいただき、手続きが終了した方からいただいた言葉です。
実は、この言葉、これまで数多くいただいています。
特に、借金問題についてご相談をいただく際に、多い言葉だと思います。
借金問題の場合、手続きを取ることで、現状を「いい方向に」変えれることがほとんどです。
これまで「借金整理なんて、しなければ良かった」という後悔の言葉をいただいたことはありません。
それだけ、現状が苦しいのだと思います。
誰かに話しを聞いてもらうだけでも、楽になることもあります。
一度、ご相談されることをおススメします
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2013/02/21

不信だらけの被告

今日の午前中は、裁判所に行ってきました。
裁判所では、原告(訴えた人)と被告(訴えられた人)が集まり、主張し合う場面(期日)が設定されます。
裁判内容にもよるのですが、同じ時間帯で、何件もの期日が設定されます。
例えば、10時からの期日に、4件の裁判が設定されます。
当然、4件の関係者が、同じ部屋に集まります。
最初は、傍聴人の席に座り、名前を呼ばれたら、前に出て、原告・被告、それぞれの席に着きます。
今日も何件か入っていましたので、私の番が来るまで、他の事件を見ていました。
その中で、ご本人さんが出席されている事件がありました。
(つまり、代理人として、司法書士も弁護士も入っていないということです)
どうやら、以前、弁護士に依頼をしていたのだが、きちんと処理してもらえず、
残債務が残ってしまったというもののようです。
詳しい状況は分かりませんし、真実も分かりませんが、確実に言えることは、
「その方は、せっかく縁のあった弁護士を、信頼していない」という事実・・・。
悲しいですよね。
結果がどうであれ、信頼関係が築けなければ、お互いに、マイナスの感情しか残りません。
その方は、結局、分割で支払うという内容で和解したようです。
いろいろ考えさせられた朝でした。
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2013/01/29

過払い金返還請求の対応の移り変わり

私が司法書士になって、今年で12年になります。
ちょうどその頃から、「業者の利息が高いのでは?」ということが言われ始めました。
「債務整理」という手続きが、徐々に浸透し始めたころです。
最初は、手続きを進めて行くのも大変でした。
債権業者の対応も、今みたいに、ガラ?も良くなく
(今は、いい意味で事務的です)
「はぁ~
「何~
何てことも・・・。
今は無くなってしまった、小さな業者も、たくさんありました。
それから何年かして、「債務整理」の手続きも浸透し、借りてが保護される判例が出てくると、
今度は、手を返したように、
「はい、すぐに返します」
という対応に・・・。
それから何年かして、今は、過払い金の返還を請求する人が多くなり、業者の経営が難しくなったため、
「返したいのですが、お金がありません」
「何とか減額して下さい」
という対応に・・・。
無くなってしまった業者も、多いです。
最近は、任意で和解することは難しく、裁判手続きをして、返還してもらうことが多いです。
もちろん、裁判手続きにはお金がかかるので、「お金をかけてでも、裁判した方がいいか」
判断をしています。
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2013/01/24

裁判所の風景

債務整理の手続きをご依頼いただき、引き直し計算の結果、「過払い」になりますと、
まずは、業者と和解の交渉をしていきます。
そこで合意できなければ、「過払い金返還訴訟」の手続きに入ります。
その金額が、140万円までであれば、簡易裁判所・140万円を超えれば、地方裁判所での
手続きになります。
当事務所でも、現時点で、何件かの訴訟手続きが継続していますので、
どちらの裁判所にも、通って?います。
最近、裁判所の様子が変わったな~っと思います。
簡易裁判所の人数が少ないのです
過払い金返還訴訟の場合、同じ時間帯に、何件もの裁判期日が入ります。
例えば、10時開始される裁判が、何件もあるのです。
傍聴人の席に座り、呼ばれたら、前の原告の席に座ります。
以前は、同じ時間帯に、10社近く、入っていることがありました。
ところが、最近は、数が少なくなっている感じがします。
過払い金の返還が、落ち着いてきたと言われていますが、
こんなところからも、それを実感しています。
「落ち着いてきた=権利がある人が、手続きを終えた」
なら、いいのですが、
「落ち着いてきた=自分とは関係ないと思っている人がいる」
ということですと、宜しくないですね。
最近の傾向として、「長い間、返済してきたんですが、どうしても難しくて・・・」
という方が、増えています。
「頑張って、頑張って、払ってこられています」ので、過払いになっている確立も高いです。
「CMとかを見ても、自分とは関係無いと思っていました。」と言われる方が多いです。
過払いに限らず、返済がしんどいな。 と思われたら、ご相談されることをおススメします
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2012/09/13

武富士元社長に地裁が賠償命令

返済請求は不法行為、武富士元社長に地裁が賠償命令/横浜(Yahoo!ニュース)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120720-00000002-kana-l14
これ、かなり画期的な判決です。
過払い金の返還は、通常、会社に対してしか請求できないので、
会社が倒産してしまったり、会社にお金が無かったりすると、回収が難しくなります。
武富士は、法的な手続き(更生手続き)を取りましたので、武富士に過払い金があっても、
裁判所の配当手続きに従って、返金されますので、全額回収はできません。
そこで、会社ではなく、「会社の代表者」に、返還を請求することができないかという裁判が
行われ、その判決が出ました。
控訴されてはしまいましたが、判決が出たのは、本当に画期的です
今後も、継続して、見守っていきたいと思います。
逃げ特は、許されません
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2012/07/23

【個人債務 返還訴訟多発】の新聞記事

毎日新聞に、「個人債務の返還訴訟が多発している」という記事が載っていました。
http://mainichi.jp/area/news/20120625ddn041040019000c.html
実は、うちの事務所でも、気になっていたことでした。
借金は、最後に返済してから5年経つと、時効で消滅します。
つまり、法的に払わなくても良くなります。
ところが、最近、明らかに時効で消滅している借金に対して、訴えを起こされるケースが
増えていて、ご相談に来られる方が多いのです。
時効は、自分で「援用」(債権者に主張すること)しなければ、成立しません。
それを逆手にとり、訴えを起こしてくるのです。
しかも、裁判が起こされると、こちら側が主張しないと、相手の言い分のとおりの判決が出てしまいます。
せっかく時効で消滅していたのに、借金が「生き返って」しまうのです・・・
裁判所から、書面が届いたら、「身に覚えがなかろうが」、「昔のことで終わっていると思われようが」
必ず、専門家の所に、相談に行って下さい
もちろん、うちの事務所にご相談いただければ、しっかり対応させていただきます
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2012/07/03

本人訴訟のお手伝い

今日は、午前中、本人訴訟のお手伝いで、地方裁判所に行ってきました。
司法書士の訴訟代理権は、140万円までです。
ですので、140万円を超える場合は、本人訴訟のお手伝いをさせていただいております。
無事、終わり、みなさんが共通しておっしゃることは
「短っ」
という単語です。
テレビドラマなどでは、
原告(訴えを起こす人)と、被告(訴えを起こされた人)が、対面し、
そこで、いろいろなやり取りが行われ、かつ、事件も解決してしまう
ということがありますが、実際は、そんな事はありません・・・。
だいたい5分~10分くらいで終わります。
今日は、相手が欠席でしたので、1分くらいで、終わってしまいました。
(次回の日程を決めただけでした)
前の晩から、緊張される方もいらっしゃるのですが、あまりの短さに
拍子抜けされてしまう方も多いです。
もちろん、裁判が全て、そうだという訳ではありません
全ての裁判が終わった時に、
「思ったよりも分かりやすいし、面白い経験ができました」
と、言っていただけるのが、何よりも嬉しいです。

2012/05/31

免責後に判明した債務

久しぶりに、業務について書きます
当事務所で、過去に、破産の手続きをさせていただいた方から、連絡をいただきました。
債権回収業者から、「保証人になっているので払って下さい」という通知がきたとのこと。
????
保証人????
慌てて過去の資料を確認し、債権者一覧表を見ましたが、当然、記載がありません。
と言いますのも、ご本人さん自身にも覚えの無い借金だったからです。
さて、免責後に分かった借金については、原則、破産手続きの効力は及びません。
つまり、法的に払わなければならない借金ということになります。
まずは、債権者との交渉からスタートです。
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2012/04/19

和歌山訴訟の判決

和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」
日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。
しかし、私が重要だと思うのは、「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。
信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが
必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを
改めて実感させられた裁判でした。
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2012/03/16