カテゴリー: 債務整理

グレーゾーンの行政の責任

先日、こんな判決が出ました。
過払い金返還、行政の責任認めず=元貸金業者が敗訴-東京地裁
(時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201202/2012021000782
グレーゾーン金利を認めていた行政の責任を追及したものです。
現時点では、行政に責任は無いとされました。
う~ん・・・。
行政の責任って、なかなか認められないものですので、
やはり難しいですね。
しかし、個人的には、もっと前に、行政がきちんと対応していれば、借金問題で苦しむ人が、
少なかったのではないかと思います。
今後の動向を、見て行きたいと思います。
弊所運営サイト
 「飯島きよか司法書士事務所」http://sihou.biz/?ms2
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2012/02/20

手がかかる?債権業者

うちの事務所では、貸金業者に対して、過払いの請求をさせていただくことも多いのですが、
ご依頼人さまが、最初に事務所にご相談にいらっしゃる場合
1、ご相談にいらした時点で、支払をされている場合(債務が残っている場合)
2、既に完済されている場合
の2つのケースがあります。
1の場合は、引き直しの計算をして、初めて、過払いになっていることが判明します。
2の場合は、過払いになっていることが確実です。
もちろん、2の場合でも、過払いの金額は、引き直しの計算をしなければ分かりません。
今回、2のケースで、事務所にご相談にいらした方の手続きが「やっと」終わりました。
「やっと」と言いますのも
和解では、全く話しにならない相手なので、訴訟するしかありません。
訴訟でも、「引き延ばし」に次ぐ「引き延ばし」で、あらゆる手を使ってきます。
「移送の申立」から始まり
 
「悪意でないことの主張」
「膨大な準備書面」
最後は、「控訴」まで・・・
ここまでは、良くあることなのですが、この会社は、出廷してきません。
もう1つ、同じような対応をしてくる業者があるのですが、この業者は、
控訴になれば、きちんと出廷し、話しをする余地があります。
結局、この業者は出廷しませんので、取り下げ擬制となり、1審の判決が確定します。
本当に時間がかかります。
それで、すぐに払うのかと思えば、確定後も、減額の要求をしてきます。
うちの事務所の場合、債権者とどのように対応していくかは、ご依頼人さまの状況で
判断していきます。
・裁判をして、回収した方がいいのか
・和解をして、早く入金してもらった方がいいのか
etc.
今回は、他に債務もなく、時間がかかっても構わないということでしたので、
どっしり腰を据えて、対応することができました。
お陰さまで、支払日までの利息も含めて、全額回収しました
まぁ、いつものように、ご本人さんに、直接、電信現金払で支払ってきましたが。
最後まで、手がかかる相手です
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2011/12/14

審査が不要のカード

ご依頼人様から、興味深い情報をいただきました。
【Visaデビットカード】ってご存知ですか?
通常、カード払いというと、翌月とか2カ月後に請求がきたりします。
ですから、審査に通らなければ、カードを作ることができません。
このVisaデビットカードは、クレジットカードではないんです。
カードを利用すると、即座に銀行の口座から引き落としがされます。
なので、口座にお金がなければ、使用することができないのです。
このカードのいいところは、「借金ではないので、審査は不要」というところ。
だって、自分の銀行口座から、即座に支払うわけですから。
借金の整理をすると、カードが使えなくなってしまうので、生活が不便になってしまうことがあります。
例えば、ネットショッピングなどは、カード払いが原則ですし、中には、カードでしか利用できないものもあります。
そういった機会が全て奪われてしまうことに、違和感を感じていました。
(現金で購入する方が、手数料などの関係で、高くなってしまうこともあります)
お金の管理もしやすいですし、とても便利だと思いました
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2011/12/09

本人訴訟の支援

司法書士が、ご依頼人さまの代理人として、裁判手続きができるのは140万円までです。
任意整理のご依頼をいただき、引き直しの計算をした結果、140万円を超える過払いになっている場合があります。
そういう場合、うちの事務所では、ご依頼人さまと一緒に、手続きをどのように進めていくかを決めていきます。
まずは、金額の説明をします。
次に、司法書士の代理権の話しをします。
そこで、選択肢を示し、どうするかを話し合います。
具体的には、
・弁護士さんにお願いして、手続きを進めていただく
・本人訴訟にし、引き続き、うちの事務所でお手伝いをさせていただく
一緒に話しをしながら、どちらにするかを決めていきます。
本人訴訟のお手伝いをさせていく中で、感じることがあります。
それは、
「本人訴訟をすると、自分の手続きだということを実感されるようになる」
ということです。
もうすぐ70代を迎える方は、
「怒られちゃうかもしれないけど、裁判って面白いのね」
とおっしゃっていました。
他にも、
「人生の中で、こんな経験するなんて、想像もしなかった」
「最初は緊張したけど、やってみると、案外、大丈夫だった」
などなど。
新しいことを経験するって、面白いですよね
もちろん、裁判手続きが、単に「面白い」だけのものとは言いません。
中には、精神的に辛いものもあります。
裁判の内容によっては、本人訴訟を選択しない方がいい場合もあります。
ただ、一緒に手続きに参加することで、見えてくるものがあるような気がしています。
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2011/10/28

推定計算

今日は雨ですね・・・。
今朝、息子を託児所に連れて行く途中に、大雨に降られてしまいました。
念の為と思って持っていた傘が、大助かり。
風邪を引いている息子に雨が当たらないようにするのが、第一ですが、
自分もなるべく濡れないようにベビーカーを押して行きました。
変な態勢で、押し続けたせいか、腰に違和感が・・・
これ以上悪化させないように、おそるおそる、動いています。
さて、引き直しの計算をする際、業者が、取引履歴を途中からしか送ってこない場合があります。
債務整理の手続きが始まった頃は、「わざと出さない」という業者もありましたが、
最近は、「データが残っていない」という理由からです。
20年以上の取引であれば、そういうこともあるでしょう。
その場合は、推定計算をしていきます。
その方の返済の仕方を参考に、残っている情報を活用して、
取引履歴の復元をしていきます。
その履歴を基に、引き直しの計算をして、過払い金の額を決めていきます。
今、事務所がご依頼いただいている手続きの中で、推定計算をしているものがあります。
推定計算をしない場合と比較すると、約100万円の金額の差がでてきました。
今後は、この計算をもとに、業者に返還を請求していきます。
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2011/10/14

本人訴訟のお手伝い

司法書士が、ご依頼人様の代わりに、代理人として裁判活動ができるのは、
簡易裁判所の管轄でというきまりがあります。
過払い金の返還訴訟の場合、請求金額が140万円を超えると、
代理人としてではなく、ご依頼人様の支援というかたちで、お手伝いさせていただきます。
うちの事務所は、どんな場合でも、「ご依頼人様と一緒に」ということで、お手伝いさせていただいていますので、
金額によって手続きの方法が違うだけで、理念は変わりません
今日は、本人訴訟の裁判がありました。
期日前に、相手の業者から、和解金額の提案がありましたが、納得できるものではありませんでした。
ご依頼人様は、
「満額とは言わないけれど、請求金額と提案金額の真ん中ぐらいなら、和解は可能」
と、思われていたようです。
で、いざ、和解の話しになると、提案金額とまったくかけ離れた数字が

何の冗談でしょうか
こちらの考えをお伝えし、後日、和解の話し合いを継続することになりました。
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2011/09/29

ポストのパンフレット

先日、自宅のポストに、ある法律事務所のパンフレットが入っていました。
「借金整理について」のパンフレットです。
さっそく拝見しました
なるほど、こういうパンフレットは、とても参考になります
以前に比べると、債務整理の相談をお受けすることが、だいぶ少なくなってきたような
気がしています。
一時期は、ブーム?のように、テレビでも広告でも、「債務整理」の文字が躍っていましたよね。
大分、落ち着いたのでしょう。
ただ、本当は「払い過ぎているのに、気がついていない」方というのが
結構いらっしゃるのだと思います。
最近、ご相談をお受けする方に多いのが
「まさか、自分には、関係ないと思ってた」という言葉です。
いくらテレビで大々的に流れても、「自分と関係無い」と思っていらっしゃる方には、
届かないもんなんですね。
最近は、「口コミ」とか「紹介」でご相談にいらっしゃる割合が
多くなったような気がします。
「情報をお伝えする」という意味では、ポスティングも効果があるのでしょうね
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2011/09/15

武富士創業者の遺族への訴え

こんな記事、見つけました。
「武富士創業者の遺族らを700人が提訴へ 過払い利息」
http://www.asahi.com/national/update/0616/TKY201106160659.html
過払い金の返還請求は、通常、会社に対して行います。
会社と個人は、別人格なので、会社に対する請求と個人に対する請求は、
分けて考えなければなりません。
そのため、会社の財産が個人に移されてしまうと、回収不可能になってしまいます。
この訴えが認められると、今後の過払い金返還請求に、大きな影響を与えると思います。
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2011/06/20

只今、夜中の3時前です。

今、夜中の2時50分です・・・。
某業者に対する準備書面を作成してました。
明日までに提出しなければならず
過払い金の返還訴訟をしていて、勝訴判決が出たのですが、控訴されてしまいました。
まぁ、この業者は、控訴が前提ですが。
で、第1回目の期日、ギリギリに、大量の準備書面を送ってきました。
控訴審は、1回の期日で終了させたいので、期日までに、準備書面を提出する必要があります。
で、こんな時間に
やっと終わりました
今は、夜中のテレビショッピングで、マットやらダイエットサプリやらが売ってます。
こういう時って、テンションが上がってるので、無償に買い物したくなります
今日の商品はあんまりですが、掃除用品とかだったら、買っちゃったかも
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2011/06/08

裁判官の個性

裁判業務を通じて、いろいろな裁判官にお目にかかります
裁判官も人間ですから、性格もいろいろです。
自分の考えをストレートに述べる方もいらっしゃれば、あまり語らない方もいらっしゃいます。
裁判官の「心証」というのは、判決の内容と密接に関係するので、とっても重要です。
ちなみに、ある方に聞いたお話しですが、土地柄によっても違いがあるようで、
九州の裁判官は、全般的に、心証をはっきり示される方が多いそうです。
春は、裁判官も移動の時期で、私が受任している裁判のうちの何件かは、
途中で担当の裁判官が変わりました。
その中で、変わってすぐに、はっきりと心証をおっしゃった裁判官がいらっしゃいました。
今までの裁判官と、全く雰囲気が変わってしまったので、びっくりしました。
「勝ち筋」か「負け筋」か、すぐに分かってしまいます。
まぁ、やりやすいと言えば、やりやすいのですが・・・
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2011/05/16