今日は、私が発行しているメルマガの記事を転載します
「家が欲しいな~」と思った時、家の種類も気になりませんか?
家の種類は、大きく次の3つに分けられます。
・建売住宅(中古物件も含みます)
・注文住宅
・マンション
ここから、さらに、「ある分類」で、2つに分けます。
①建売(中古物件も含みます)・マンション
②注文住宅
さて、「ある分類」とは、何か。
それは、「お金を払う回数」です。
①=原則1回
②=2回(以上)
建売住宅やマンションは、既に完成しているものですので、
売主さんへの支払いは、原則1回です。
それに対し、②の注文住宅の場合、
・土地の購入で1回
・家を建ててもらう業者さんに1回
と、少なくとも2回の支払いが必要です。
契約内容によっては、「着工金」「中間金」など、細かく分けて支払うケースもあります。
住宅ローンは、家を購入するために借りるローンです。
当然のように思われますが、ここに、落とし穴があります。
土地の購入に、住宅ローンは使えないのです。
上の例で行くと、注文住宅を建てるのに
土地を購入し、お金を払う時には(1回目の支払)、住宅ローンは使えません。
ですので、「つなぎ融資」という制度を使い、家が完成するまでに必要な費用を
借入します。
この「つなぎ融資」のおかげで、土地を購入したり、着工金の支払いをすることが
できるのです。
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胎児の頃の記憶
先日、義理の妹から、「小さい子どもには、胎児の頃の記憶がある子がいる」と聞きました。
話しをすることができるようになった位(1歳~3歳)に聞くと、答えてもらえる率が高いとのこと。
子どもによっては、状況を、細かく教えてくれる子もいるようで
「暗くて、怖かった」とか
「お母さんお声が聞こえてた」とか
「お空から、お母さんが見えたから、来た」とか
むふふ
さっそく、息子(3歳)に聞いてみることにしました。
私「お母さんのお腹の中にいた時のこと覚えてる?」
息子「うん」
私「お母さんのお腹、どうだった?」
息子「楽しかった~」
私「へぇ~、お母さんの声聞こえた?」
息子「うん、あと、ねえね(叔母)もいたよ」
私「そっか・・・。お父さんは?」
息子「お父さん、いなかったよ」
私「・・・・・」
夫が聞いたらショックを受けるので、ナイショです
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きゃぷす便り
昨日は、きゃぷす便りの原稿を納める期限でした。
きゃぷす便り
http://www.tanishi.co.jp/kaigo/merumaga/index.html
3ヵ月に1回のペースで発行されています。
記事の内容は自由に決めれますので、シリーズで「後見制度の活用方法」について、記載しています。
http://www.tanishi.co.jp/kaigo/merumaga/caps-tayori/121018tayori.pdf
(2ページ目の終わりに、載っています)
明日、私が任意後見契約をしている方に、お会いする日になっています。
任意後見ですので、今はお元気で、判断能力に全く問題がありません
将来、もし、認知症になった場合は、私が後見人になる契約をしています。
明日は、私の息子(3歳)と一緒にお伺いする予定です
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ワーク・ライフバランス
最近、意識的に本を読むようにしています。
今、読んでいるのは、
「キャリアも恋も手に入れる、あなたが輝く働き方」(小室淑恵)
20代の女性が読むようなタイトル
著者の方が、「ワーク・ライフバランス」の第一人者ということで、読んでいます。
私が司法書士として独立した時、「これからは、仕事に生きる」という、
妙な?覚悟が必要と思いこんでいました。
でも、プライベートも充実させたいし、結婚もしたいし、子どもも欲しいし・・・。
「全てを両立させなければ」
と思いました。
でも、現実には、そう簡単にはいきませんでした。
仕事もプライベートも中途半端になり、ストレスだけが溜まっていき
ある時、悟りました。
「きっちり分けるなんて、無理」
それまでは、
「仕事中は仕事の事だけ、プライベート中は、仕事の事は考えない」
これが、仕事とプライベートの両立だと思っていました。
プライベート中にも仕事の事を考えてしまう自分に、イライラしていました。
でも、「無理」だと受け入れると、不思議と気持ちが楽になりました
それぞれの時間を区切ることが、仕事とプライベートの両立ではないと思います。
私にとっての両立は、「両方、安定して、楽しめる状態」
子どもと遊びながら、仕事のアイデアが頭に浮かび、実務に活かすこともあります。
まだ、途中までしか読んでいないので、この本の「ワーク・ライフバランス」の定義が
とても楽しみです。
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今日は午前中、決済でした
今日の午前中は、土地の決済がありました。
決済とは、「不動産を購入代金の支払いをすること」です。
売主さん、買主さん、不動産の仲介業者さん、ハウスメーカーの方(家を建てる場合)が一堂に集まります。
司法書士は、登記手続きをするために必要な手続き(=本人確認と書類の確認)を行い、
揃っていれば、買主さんから売主さんに、不動産の代金の支払いを行っていただきます。
ローンを組んで、購入されることが一般的ですので、銀行で集まり、
銀行が、お金を融資します。(融資の実行)
今日は、家を建てる方の決済でした。
まずは土地を購入し、土地の名義を変更します。
その後、建物が建った後、建物についての登記をしていきます。
決済の現場って、みんなが幸せなんです
売主さんも、不動産が売れて幸せ
買主さんも、不動産が買えて幸せ
仲介業者さんも、橋渡しができて幸せ
ハウスメーカーさんも、希望を叶える家を建てれて幸せ
私は、幸せのおすそ分けをいただいてきました
素敵な家になるといいですね
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不信だらけの被告
今日の午前中は、裁判所に行ってきました。
裁判所では、原告(訴えた人)と被告(訴えられた人)が集まり、主張し合う場面(期日)が設定されます。
裁判内容にもよるのですが、同じ時間帯で、何件もの期日が設定されます。
例えば、10時からの期日に、4件の裁判が設定されます。
当然、4件の関係者が、同じ部屋に集まります。
最初は、傍聴人の席に座り、名前を呼ばれたら、前に出て、原告・被告、それぞれの席に着きます。
今日も何件か入っていましたので、私の番が来るまで、他の事件を見ていました。
その中で、ご本人さんが出席されている事件がありました。
(つまり、代理人として、司法書士も弁護士も入っていないということです)
どうやら、以前、弁護士に依頼をしていたのだが、きちんと処理してもらえず、
残債務が残ってしまったというもののようです。
詳しい状況は分かりませんし、真実も分かりませんが、確実に言えることは、
「その方は、せっかく縁のあった弁護士を、信頼していない」という事実・・・。
悲しいですよね。
結果がどうであれ、信頼関係が築けなければ、お互いに、マイナスの感情しか残りません。
その方は、結局、分割で支払うという内容で和解したようです。
いろいろ考えさせられた朝でした。
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公正証書って、絶対必要?
協議離婚のご相談で、
「公正証書、作っておいた方がいいですよね」
と言われることが、良くあります。
決める内容によって、答えが変わってきます。
養育費など、「長い期間、支払いが続くもの」がある場合は、作っておかれた方がいいです。
慰謝料の分割払いがある場合も、同じです。
・離婚前に、支払いが終わってしまうもの。
・不動産の財産分与など、離婚と同時に、書類が揃えれるもの。
などは、公正証書を作ることなく、手続きを進めていきます。
また、住宅ローンについて決める場合は、長い期間、続いていくものですので、
公正証書に記載していきます。
公正証書は、必ず、作るものではなく、状況によって、判断していきます。
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メルマガを発行しました
メルマガの発行を始めました。
タイトルは
「銀行に行く前に、押えておきたい住宅ローンの【つぼ】」
司法書士は、
住宅ローンを「設定」する時から、住宅ローンを「外す」時まで、
いろいろな場面で、お手伝いさせていただきます。
「設定」でのお手伝いは、喜ばしいことなのですが、
「外す」でのお手伝いは、喜ばしい時と、辛い時と。
辛い時というのは、家を手放さざるを得ない時での「外す」。
司法書士が関わるのは、あくまで住宅ローンが契約された後です。
そもそも、住宅ローンって、どうやって契約していくんだろう
疑問に思いました。
私自身、いつかは家を建てたいな~って思っていますので、住宅ローンについて
もっと知りたいと思い、勉強することにしました。
昨年の夏に、住宅ローンアドバイザーの資格を取りました。
勉強を進めて行く中で、思ったのは
「住宅ローンって、奥が深いな~」ということ。
すごく簡単にも思えるし、複雑すぎてキリがないようにも思えるし・・・。
単に、情報を得るだけでは、自分が納得できる住宅ローンは分からない。
私が出した結論は
「まずは、住宅ローンを判断する時の基準になる「考え方」を確立させよう」ということでした。
判断するための「芯」をしっかり作れれば、ぶれずに決断することができます。
メルマガを発行していくことで、読んでいただける方の「芯」を作るお手伝いもそうですが、
自分自身の「芯」を作っていこうと思っています。
宜しければ、読んでいただけると嬉しいです。
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過払い金返還請求の対応の移り変わり
私が司法書士になって、今年で12年になります。
ちょうどその頃から、「業者の利息が高いのでは?」ということが言われ始めました。
「債務整理」という手続きが、徐々に浸透し始めたころです。
最初は、手続きを進めて行くのも大変でした。
債権業者の対応も、今みたいに、ガラ?も良くなく
(今は、いい意味で事務的です)
「はぁ~」
「何~」
何てことも・・・。
今は無くなってしまった、小さな業者も、たくさんありました。
それから何年かして、「債務整理」の手続きも浸透し、借りてが保護される判例が出てくると、
今度は、手を返したように、
「はい、すぐに返します」
という対応に・・・。
それから何年かして、今は、過払い金の返還を請求する人が多くなり、業者の経営が難しくなったため、
「返したいのですが、お金がありません」
「何とか減額して下さい」
という対応に・・・。
無くなってしまった業者も、多いです。
最近は、任意で和解することは難しく、裁判手続きをして、返還してもらうことが多いです。
もちろん、裁判手続きにはお金がかかるので、「お金をかけてでも、裁判した方がいいか」
判断をしています。
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被任意後見人さんに会いに行ってきました
今日は、私が任意後見契約をしている方の自宅に行ってきました。
任意後見契約は、将来、認知症になった時のことを決めておくことです。
・認知症になった場合、「誰」に「何」をお願いしたいか
任意後見契約をする場合は、同時に、「見守り及び財産管理契約」「死後事務委任契約」もしておきます。
「見守り及び財産管理契約」
・定期的にお会いして、お話しをする
(認知症になっていないかどうか、見守らせていただく)
・認知症ではないが、自分で財産管理するのが不安な場合、財産管理をご依頼いただく
「死後事務委任」
・お葬式、納骨はどうするか
・財産の処分をどうするか
(遺言書とは異なります。あくまで、死亡後の事務手続きについて決めておきます)
この3つの契約を行うことで
「現時点→認知症発症→死亡後」まで、全ての段階について、
自分で決めておくことができるのです。
今日の方は、まだまだお元気で、判断能力もおありですので、お話しをしに行きました
今日は、「美味しいパン」の話題になりました。
お1人で外出するのが難しいので、食べたいモノが、なかなか食べれないということでした。
次回の訪問時に、「美味しいパン」を、買って行くことになりました
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