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平成29年11月28日(木)発行 広島経済レポート 2017年11月30日号 No3086号 記事掲載
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平成26年2月15日(土)開催 LEC東京リーガルマインド セミナー
「仕事と生活(家庭)、どちらも充実させたい女性へ」
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平成24年6月19日(火)放送 広島FM放送 |
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平成24年5月15日発行 広島経済レポート 2012年5月15日号 No2400号 記事掲載 |
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不動産名義変更専門サイト 飯島司法事務所が開設
飯島きよか司法書士事務所は、不動産売買に伴う登記手続きを行う「不動産名義変更専門サイト」を一日に哀切した。建売事業者、ハウスメーカー、不動産仲介事業者に向け、不動産の登記一式にワンストップで対応する。エリアは県内全域。
不動産の売買をする場合、所有権の移転登記だけでなく、売主側の抵当権抹消や、買い主側の抵当権設定などの登記も行われることが多いため、金融機関とのやり取りも必要となる。同事務所では、こうした各方面との調整を迅速に行うことで依頼者に安心感を与えながらサポートしていきたいとの考えから、今回サイトを開設したもの。
同事務所は開業11年目。代表以下スタッフ四人は全員女性で、きめ細かい対応が持ち味。「司法書士業界につてがなく、物を頼みにくいという声が以外に多い。気軽に相談出来る入り口・窓口としてサイトを活用して貰えれば」としている。
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平成24年5月14日発行 ログノート2012年5月号 No.101号 記事掲載 |
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飯島きよか司法書士事務所
不動産名義変更のサイト開設、印紙代削減等メリットも
飯島きよか司法書士事務所(中区西白島町16―7、飯島きよか代表)は、建売業者・ハウスメーカー・不動産仲介業者向けに、広島県内の不動産の売買による登記手続を行う「不動産名義変更専門サイト」を5月1日に開設。 専門サイトのメリットとして、不動産登記のうち、所有権保存・所有権移転(名義変更)・抵当権設定をオンライン申請すると、印紙代が1件につき登録免許税の10%、最大3,000円軽減される(平成25年3月31日まで)。 同事務所は5,000件以上の不動産登記実績を有しており、女性司法書士と女性スタッフが対応。女性ならではのきめ細かい対応、気軽に質問できるような雰囲気づくりを心がけている。 主に登記手続の経験が少ない人、新規に事業を始められた人の相談が多いとのこと。 飯島代表は、「不動産の売買をする場合、所有権の移転登記だけでなく、売主側の抵当権抹消や買主側の抵当権設定などの登記も行われることが多いため、金融機関とのやり取りも必要となります。当事務所では、各方面とのやり取りを迅速に行うことにより、安心して依頼ができるようサポートすることができます。」と話す。 同事務所は開業11年目。スタッフ3名は全員女性で、不動産登記の実績が豊富。小さなことでも気軽に対応する。初回相談は無料。税理士や弁護士、行政書士、土地家屋調査士などと連携して、法的手続にも対応できる体制を整えている。
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平成23年7月17日(日)13:00〜14:30 みよしまちづくりセンター |
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講義内容:「遺言及び相続について」
・公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
・ 遺言の作り方
・ 遺言する時に気をつける点などの解説
・遺言がなかった場合の、相続手続の進め方
など
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きゃぷす便り 第19号「東日本大震災の法的な情報のまとめ」 |
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<記事詳細>
東北関東大震災により被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、犠牲になられた方々に対し、心よりお悔やみを申し上げます。
今日のテーマは、「高齢者の借金問題」(4回シリーズ)の第3回、「借金問題の解決方法」でしたが、上記のとおりテーマを変更させていただきます。今回は、被災者の方にとって、お役に立てるかもしれない法的な情報をまとめました。@災害時の法律問題についての書籍が、2冊、インターネット上で公開されています。
1、「Q&A 災害時の法律実務ハンドブック(新日本法規出版)」
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/qa50593/mokuji.htm
平成18年、阪神淡路大震災を機に、関東弁護士会連合会編集によって発売された書籍です。今年の6月に改定が予定されています。
〈目次〉
(一部抜粋)高齢者、障害者への支援
Q141 地域防災計画?
Q142 地域防災計画における災害時要援護者への配慮
Q143 要援護者の個人情報の第三者提供
Q144 倒壊した有料老人ホームからの入居保証金の返還
Q145 高齢者円滑入居賃貸住宅に登録した住宅の家賃債務保証制度
Q146 避難先での介護保険の利用
Q147 年金担保貸付、災害支援制度
Q148 災害時要援護者への支援
Q149 災害時要援護者に対する避難情報
Q150 災害時要援護者の把握
Q151 避難所における災害時要援護者支援
また、日本弁護士連合会は、上記のハンドブックを簡略化し編集し直したQ&Aを、インターネット上に公開しています。
「東日本大震災法律相談Q&A」 http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/data/soudanQ&A.pdf
〈目次〉
第1章 土地・建物所有者
第2章 マンション区分所有者
第3章 借地・借家関係
第4章 罹災都市臨時借地借家法
第5章 債務の処理,破産など?
第6章 金融取引など?
第7章 保険(生命保険・地震保険)
第8章 不在者の財産管理など
第9章 消費者問題
第10章 労働問題
第11章 租税特別措置
第12章 外国人の人権
第13章 高齢者・障害者の人権
第14章 子供の人権
第15章 環境問題
第16章 津波の被害に係る問題
第17章 原子力被害に係る問題
2、「地震に伴う法律問題Q&A(商事法務)」http://www.shojihomu.co.jp/0708qa/0708qa.html
平成7年、阪神淡路大震災を機に、近畿弁護士会連合会編集によって発売された書籍です。
少し前のものですので、情報が古くなっているものもあるかもしれません。
A被災者の方々に対するクレジット各社のコールセンター情報等の提供について
経済産業省は、平成23年東北地方太平洋沖地震等の被災者の方々が各クレジット会社のコールセンターなどに問い合わせできるよう、各社の問い合わせ窓口リストを公表しました。
また、インターネットの閲覧が困難な被災者の方向けに、リストを市町村に配布し、各避難所に御連絡いただくよう依頼することとしました。(経済産業法HPより)
1、被災者の方々に対するクレジット各社のコールセンター情報等の提供について
http://www.meti.go.jp/press/20110328009/20110328009-1.pdf2、クレジット会社相談窓口一覧
http://www.meti.go.jp/press/20110328009/20110328009-2.pdf
Bその他、電話法律相談が実施されています。
日本司法支援センター 法テラス
期 間 3月23日(水)より当面の間。平日のみ 午前10時〜午後3時?
電話番号 0120−366−556(フリーダイヤル)
一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 |