財産分与による所有権移転登記 |
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財産分与による所有権移転登記や、離婚公正証書に関して、司法書士ブログや依頼者様からいただいた声をご紹介いたします。
当事務所の離婚手続きの安心についてはこちらをご覧ください。
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離婚に関するブログ一覧 |
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2017/03/17 「大人な離婚」
2016/04/09 LEC東京リーガルマインドで、「自分らしく働くこと」についてお話しました
2015/12/25 「私が士業として生きる理由」に出ています
2015/08/17 「大人の離婚」
2015/06/04 「前向きな離婚」
2014/12/16 「夫の借金と離婚」
2013/08/19 「離婚に向けての準備」
2013/08/12 「公正証書、作るか作らないか」
2013/02/26 「借金が離婚の原因になってしまいます」
2013/01/28 「公正証書って、絶対必要?」 |
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財産分与による所有権移転登記、抵当権抹消など アンケートシート |
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※新しくいただいたアンケートを一番上に掲載しています。 |
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ケース16 |
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50代・女性・広島市安佐北区
「財産分与による所有権移転登記」 |
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令和4年2月14日
離婚をされることになり、財産分与の手続きをご依頼いただきました。不動産を財産分与することで合意ができていました。 |
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ケース15 |
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50代・男性・東広島市
「財産分与による所有権移転登記」 |
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令和2年9月16日
家族構成 |
夫婦、子ども1人 |
財産 |
夫名義の不動産(一軒家) |
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ケース14 |
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50代・男性・東広島市
「財産分与による所有権移転登記」 「抵当権抹消」 |
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平成30年4月17日
家族構成 |
夫婦 |
財産 |
夫名義の不動産(マンション) |
数年前に離婚をされており、この度、財産分与の手続きをご依頼いただきました。不動産を財産分与することで合意ができていました。 |
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●不動産:夫名義のマンションがありましたので、不動産の夫名義分を妻に変更しました(財産分与による所有権移転登記)。
今回は、子どもが成人しており、養育費を決める必要がありませんでしたので、公正証書ではなく、離婚給付契約書を作成しました。
●登記:ご依頼いただいた後に住宅ローンを完済されましたので、登記手続きとしましては、@抵当権抹消登記、A財産分与による所有権移転登記を行いました。 |
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ケース13 |
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50代・女性・広島市佐伯区
「財産分与による所有権移転登記」 |
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平成30年1月15日
インターネットで当事務所を探していただいてのご縁でした。不動産を財産分与することで合意ができていました。 |
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●不動産:夫名義の土地建物がありましたので、不動産の夫名義分を妻に変更しました(財産分与による所有権移転登記)。
今回は、子どもが成人しており、養育費を決める必要がありませんでしたので、公正証書ではなく、離婚給付契約書を作成しました。
●登記:登記手続きとしましては、@財産分与による所有権移転登記を行いました。
手続き期間は、約2週間でした。 |
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ケース12 |
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50代・女性・広島市安佐南区
「財産分与による所有権移転登記」 |
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平成29年12月1日
家族構成 |
夫婦 |
財産 |
夫婦共有名義の不動産(一軒家) |
提携の法律事務所からの紹介でご縁をいただきました。不動産を財産分与することで合意ができていました。 |
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●不動産:夫婦共有名義の土地建物がありましたので、不動産の夫名義分を妻に変更しました(財産分与による所有権移転登記)。住宅ローンはありませんでした。
●登記:登記手続きとしましては、夫が住民票を移していらっしゃったので、@登記名義人の住所変更登記、A財産分与による所有権移転登記を行いました。
手続き期間は、約2週間でした。 |
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ケース11 |
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40代・女性・広島市中区
「財産分与による所有権移転登記」 |
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平成29年7月3日
家族構成 |
夫婦・未成年の子ども2人 |
財産 |
夫名義の不動産(建物) |
離婚の合意や財産分与、養育費、面会交流などの内容について、ご夫婦でしっかりと協議された上で、ご相談にお越しになられました。 |
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●不動産:依頼者様のお父様名義の土地の上に、夫単独名義の建物があり、住宅ローンは夫と妻が債務者になっていましたので、不動産の名義を妻に変更し(財産分与による所有権移転登記)、夫名義の抵当権抹消手続きを行い、今回を機に住宅ローンの借り換えをしました。
住宅ローンの借り換えは、銀行との契約になりますので、銀行の協力が必要になります。この度は、当事務所が提携しているファイナンシャルプランナー(住宅ローン診断士)をご紹介し、さまざまな金融機関の住宅ローンを検討した上で、依頼者様が希望される金融機関に審査を提出しました。
住宅ローン診断士とは
(日本住宅ローン診断士協会ホームページ)
●登記:登記手続きとしましては、@財産分与による所有権移転登記、A抵当権抹消登記、B抵当権設定登記を行いました。
手続き期間は、約5週間でした。
(金融機関の審査が必要ですので、通常より日数がかかります) |
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ケース10 |
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40代・女性・東広島市
「財産分与による所有権移転登記」 |
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家族構成 |
夫婦・未成年の子ども3人 |
財産 |
夫名義の不動産(マンション) |
離婚の合意や財産分与、養育費、面会交流などの内容について、既にご自身で公証人役場へ行き、公正証書を作成しておられました。
公正証書は、離婚後も、相手から定期的な支払いが続く内容で合意した場合(主に養育費)に効果を発揮するものです。その公正証書の内容を確認させていただき、不動産の所有権移転登記を行いました。 |
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●養育費:未成年の子どもが3人いましたので、それぞれの養育費を決めました。大学進学をする場合は22歳になった年の年度末まで、大学進学をしない場合は18歳になった年の年度末までとしました。
●不動産:夫単独で不動産を所有し、住宅ローンは夫が債務者になっていました。不動産の名義を奥様に変更し、住宅ローンの債務者も奥様に変更することにしました。
住宅ローンの債務者の変更は、銀行との契約になりますので、銀行の協力が必要になります。奥様の収入などを審査し、銀行が判断していきます。
今回は、ご主人さまの債務を奥様が引き受け、ご主人さまを完全に債務者から外す「免責的債務引き受け契約」を行う事ができました。
●登記:登記手続きとしましては、@財産分与による所有権移転登記、A債務引受による抵当権変更登記を行いました。
手続き期間は、約3週間でした。 |
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ケース9 |
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40代・女性・広島市安佐南区
「財産分与による所有権移転登記」「公正証書作成」 |
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家族構成 |
夫婦・未成年の子ども2人 |
財産 |
夫婦共有名義の不動産(マンション) |
未成年の子ども2人の養育費と、夫婦共有不動産の財産分与、住宅ローンの支払いについて、決めていきました。 |
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●養育費:未成年の子どもが2人いましたので、それぞれの養育費を決めました。大学進学を予定していますので、養育費の支払いは大学卒業の日までとしました。
●不動産:夫婦でマンションを共有し、住宅ローンも夫婦で連帯債務者になっていました。不動産の名義を妻に変更し、住宅ローンの債務者も妻のみに変更することにしました。
住宅ローンの債務者の変更は、銀行との契約になりますので、銀行の協力が必要になります。債務予定者(今回は妻)の収入などを審査し、銀行が判断していきます。今回は、夫の債務を妻が引き受け、夫を完全に債務者から外す「免責的債務引き受け契約」を行う事ができました。
●公正証書:内容が決まりましたので、公正証書を作成しました。
●登記:登記手続きとしましては、@財産分与による所有権移転登記、A債務引受による抵当権変更登記を行いました。
手続き期間は、約1か月でした。 |
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ケース8 |
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40代・女性・安芸郡府中町
「財産分与による所有権移転登記」 |
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家族構成 |
夫婦・未成年の子ども1人 |
財産 |
夫婦共有名義の不動産(一軒家)・有価証券 |
ご相談にいらした時、夫の弁護士と依頼者様との間で、財産分与についての合意ができていらっしゃいました。共有不動産を妻の名義に変更する代わりに、夫にお金を払う(代償金)内容でしたので、契約内容に沿って、手続きを行っていきました。 |
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ご夫婦で、2分の1ずつ不動産を共有されていました。今回は、妻が不動産を全て所有する代わりに、その不動産の評価分を夫に支払う事になりました。
その他、自動車は妻、株式は夫が所有する事になりました。また、未成年の子どもの養育費も取り決めました。
弊所では、相手の弁護士と話しをしながら、不動産の名義変更の手続きを行いました。
手続き期間は、約1か月でした。 |
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ケース7 |
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60代・女性・広島市東区
「財産分与による所有権移転登記」 |
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家族構成 |
夫婦・成年した子ども2人 |
財産 |
夫名義の不動産(マンション)・預貯金・有価証券・年金分割 |
ご相談にいらした時、既に別居されておられました。
子どもは2人とも成人していて、養育費を決める必要はありませんでしたので、財産分与の取り決めをしました。 |
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別居中でしたが、話し合いができる状況でした。
既に、財産分与の合意もできており、夫名義の不動産は妻の名義に変更、預貯金や投資信託などの財産も、全て妻が受け取ることになりました。
そこで、公正証書を作成し、夫名義の財産を、全て妻名義に変更しました。
また、年金分割の取り決めを行いましたので、公正証書作成後、年金事務所にて年金分割の手続きを行いました。
手続き期間は、1か月半でした。 |
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ケース6 |
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50代・女性・広島市西区
「財産分与による所有権移転登記」 |
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家族構成 |
夫婦・成年した子ども2人 |
財産 |
夫名義の不動産(マンション)・預貯金・年金分割 |
離婚の合意はできておられましたので、具体的な財産の分け方について、ご相談いただきました。 |
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同居中で、お2人で話しができる状況でしたので、まずは希望される内容をまとめ、それを元に、ご夫婦で条件をつめていただきました。
その結果、預貯金を分割、不動産の名義を妻に変更、保険の受取人を妻から子どもへ変更、することで合意しました。また、年金分割の手続きもされることになりました。
今回は、子どもが成人しており、養育費を決める必要がありませんでしたので、公正証書ではなく、離婚給付契約書を作成しました。
公正証書は、離婚後も、相手から定期的な支払いが続く内容で合意した場合(主に養育費)に効果を発揮するものです。
今回のように、離婚成立時に、金銭の支払いが終わってしまう場合は、契約書で契約します。合意された内容で契約書を作成し、お2人に署名・押印いただいた後、離婚届けの提出、不動産の登記申請を行い、名義を夫から妻に変更しました。 |
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ケース5 |
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30代・女性・安芸郡府中町
「公正証書作成」 |
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家族構成 |
夫婦・未成年の子ども2人 |
財産 |
夫名義の不動産(マンション)・預貯金 |
ご相談にいらした時は、既に別居されておられました。
お2人だけでなく、親族のみなさんで集まってお話しができるということでしたので、まずは希望される内容をまとめ、それを元に話しを進めていただきました。 |
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お子さまが未成年でしたので、養育費を決めるのはもちろんですが、支払い義務をいつまでにするかというのは、大事な条件です。20歳までが一般的ですが、大学や専門学校に進学するケースも多いので、進学した場合は、卒業するまで養育費を払ってもらうという内容にしました。
また、不動産は住宅ローンが残っていましたので、そのまま夫が支払っていき、住宅ローンが完済したら、不動産の名義を子どもに変えるという内容で合意しました。
保険については、学資保険の契約者を夫から妻に変更し、生命保険の受取人を妻から子どもに変更しました。もちろん、年金分割の合意をしました。
今回は、養育費の取り決めがありましたので、公正証書を作成し、将来のリスクに備えることにしました。 |
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ケース4 |
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50代・女性・広島市南区
「財産分与による所有権移転登記」 |
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家族構成 |
夫婦・成年した子ども1人 |
財産 |
夫名義の不動産(マンション) |
住宅ローンが残っている自宅に、妻がそのまま住み続けて、住宅ローンも妻が払っていきたいというご希望でした。 |
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ローンの契約者は夫でした。住宅ローンの契約者を変更する方法として、
@契約している住宅ローンの契約者を変更する。
A別の銀行で住宅ローンを借り、今の住宅ローンを一括で返済する。
の2つの方法を検討しました。
夫名義の住宅ローンを妻名義に変更する場合、銀行の審査が必要になります。今回は、妻にも収入がありましたので、Aの方法でいくことにしました。
まずは、当事者間で、財産分与の話し合いをしていただき、不動産の名義を夫から妻に変更する内容で合意しました。それと並行して、妻は銀行と住宅ローンの契約をし、借りている銀行と返済の話しをしていきました。
全ての関係者と協議が整いましたので、離婚届け提出後、不動産の名義を変え(財産分与による所有権移転登記)、今の住宅ローンの抵当権を消し(抵当権抹消登記)、新たな住宅ローンの抵当権をつけて(抵当権設定登記)、無事、手続きを完了させることができました。 |
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ケース3 |
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40代・女性・広島市南区
「財産分与による所有権移転登記」 |
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家族構成 |
夫婦・未成年の子ども1人 |
財産 |
夫婦共有名義の不動産(一軒家) |
ご相談にいらした時には、既に離婚が成立していました。 |
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自宅は夫婦共有名義で、住宅ローンもそれぞれが契約者になっていました。住宅ローンの残額が少なく、一括で返済できる金額でした。
そこで、お2人で話しをしていただき、不動産の名義を、元夫から妻へ変更すると同時に、元夫の住宅ローンを、妻が引き受け、妻が一括で返済するという内容で、合意をしました。
その後、銀行との話しがつきましたので、不動産の名義を変え(財産分与による所有権移転登記)、住宅ローンの抵当権を消し(抵当権抹消登記)、手続きを終了いたしました。 |
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ケース2 |
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40代・女性・広島市南区
「財産分与による所有権移転登記」 |
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ケース1 |
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50代・女性・広島市佐伯区
「財産分与による所有権移転登記」「公正証書作成」 |
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不動産の名義を夫から妻に変更することと、慰謝料の支払いを希望されていました。
まずは、決めておくべきことをまとめ、お2人で話しをしていただきました。名義変更と慰謝料について合意ができましたので、契約することになりました。 |
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自宅は夫婦共有名義で、住宅ローンもそれぞれが契約者になっていました。住宅ローンの残額が少なく、一括で返済できる金額でした。
そこで、お2人で話しをしていただき、不動産の名義を、元夫から妻へ変更すると同時に、元夫の住宅ローンを、妻が引き受け、妻が一括で返済するという内容で、合意をしました。
その後、銀行との話しがつきましたので、不動産の名義を変え(財産分与による所有権移転登記)、住宅ローンの抵当権を消し(抵当権抹消登記)、手続きを終了いたしました。 |
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財産分与による所有権移転登記、離婚公正証書作成 テキスト形式 |
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30代 女性 (結婚8年目) ※公正証書を作成されました 主人と2年前から別居していました。
毎月の養育費はきちんともらっていたのですが、子供が小学校に上がるのを機に、名前をきちんとしておきたいと思い、正式に離婚の手続きをとりました。
主人と何となくの話しはできていたものの、どこから手をつけていいのか分からなかったので、お願いして良かったです。 |
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30代 女性 (結婚10年目) ※公正証書を作成されました
夫とは4年別居していました。
離婚の合意はできていたのですが、公正証書に何を書いたらいいのか、どんなことを決めておけばいいのか分からず、相談しました。
公証人役場にも一緒に行っていただき、場が和んで良かったです。ありがとうございました。 |
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30代 女性 (結婚8年目) ※公正証書を作成されました
夫と離婚したいと考えて3年になるころ、飯島先生と出会いました。 テレビや雑誌で、離婚について書いてあるのを読んだりはしていましたが、よく分からず、悶々とした日を過ごしていました。
飯島先生に相談して、離婚するときは、公正証書を作ったほうがいいことを聞き、お願いしました。子供がいましたので、養育費が心配でなりませんでした。
今は、前夫は毎月、養育費を払ってくれています。 ありがとうございました。 |
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60代 男性 ※公正証書を作成されました
妻と離婚し、財産分与として家を渡すことにしました。
離婚の公正証書の作成から登記の切り替えまで、全てお任せしました。
お互いに納得できる離婚の形がとれました。ありがとうございました。 |
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その他の依頼者様の声はこちら |
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この他のお手伝いでもたくさんの声をいただいています。
別ページで、ご紹介しています。ぜひご覧ください。
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当事務所の家や土地の名義変更手続(不動産登記)の 「安心」 |
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