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「自宅を処分」して、施設に入所しようとした場合、確認しておくことがいくつかあります。代表的なものとして、以下の3つが考えられます。
@自宅の名義はだれか
よくあるのが、「自宅の名義が、亡くなった夫のままになっている」ということです。この場合には、自宅の名義をご自分に変更した後、売却しなければなりません。「名義を変える」には、登記手続きが必要なのですが、自分1人で、勝手に変えることはできません。夫名義のままになっている自宅は、夫が亡くなったと同時に、自動的に夫の相続人全員が共有している状態になっています。名義を変える場合には、共有している相続人全員で手続きをしなければなりません。
A担保に入っていないか
住宅ローンを組んで家を購入する場合、家は金融機関の担保となり、抵当権が設定されています。住宅ローンの支払いが滞った時、金融機関が家を売却して、貸したお金を回収できるようにするためです。住宅ローンを全て払い終わっていても、抵当権の登記が残っている場合があります(抵当権の登記は、ご自分で抹消手続きをしない限り、ずっと残ってしまいます)。この場合も、金融機関に協力してもらい、抵当権の登記を消さなければなりません。
B離れて住む家族と話しができているか
これは、法的に必要なものではありません。家の名義が、ご本人になっている場合、「法的」には、家族の同意は不要です。しかし、家を売るという手続きは、家族にとっても重要なことですので、できれば家族と話をしておいた方がいいと思います(実際に、親族の方から問合せをいただいたこともあります)。ただし、それまでの関係性にもよりますので、絶対に必要ということではありません。
以上は、ご本人が、ご自分の意思で、自宅を売却する場合の確認事項です。ご家族の方が手続きをされる場合は、「後見手続き」「裁判所の許可」など、多くの手続きが必要になってきます。
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