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・所有権移転登記
・抵当権設定登記
(必要な場合 ※注1 ) |
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・所有権保存登記
・抵当権設定登記
(必要な場合 ※注1 )
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※注1・・・住宅ローンを組まず、現金で代金を支払う場合は、抵当権設定登記は不要です。
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所有権移転登記 |
48,000円(税込52,800円) |
抵当権設定登記
(必要な場合 ※注1 ) |
36,000円(税込39,600円) |
立会手数料 ※司法書士が不動産決済に
立ち会います。
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30,000円(税込33,000円) |
登記事項証明書取得手続 |
1通1,000円(税込1,100円) |
その他実費(登録免許税・登記事項証明書代(1通480円)など)が必要となります。
※注1・・・住宅ローンを組まず、現金で代金を支払う場合は、抵当権設定登記は不要です。
【 登録免許税の計算方法 】
法務局に登記の申請をする際、登録免許税という税金がかかります。
その計算方法は、「不動産(固定資産)の評価額の1000分の15」です。
例)不動産(固定資産)の評価額が1000万円の場合、
10,000,000円÷1,000×15=150,000円
登録免許税は≪15万円≫ です。
固定資産税・都市計画税 納付通知書の見本(広島市の場合)
また、銀行からの融資を受ける(住宅ローンを組む)場合の登録免許税は、
「融資金額の1000分の4」です。
例)銀行から3000万円の融資を受ける場合、
30,000,000円÷1,000×4=120,000円
登録免許税は≪12万円≫ です。
ただし、契約によっては、この段階では抵当権設定登記を行わないこともあります(建物が完成したときに一括して融資を行う「つなぎ融資」と言われるものです)。
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所有権保存登記 |
29,800円(税込32,780円) |
抵当権設定登記
(必要な場合 ※注1 ) |
36,000円(税込39,600円) |
登記事項証明書取得手続 |
1通1,000円(税込1,100円) |
その他実費(登録免許税・登記事項証明書代(1通480円)など)が必要となります。
※注1・・・住宅ローンを組まず、現金で代金を支払う場合は、抵当権設定登記は不要です。
【 登録免許税の計算方法 】
土地の登記と同じように、建物の登記をする際にも、登録免許税という税金がかかります。
建物の場合、広さや素材などによって税金が決まります。
一般的な住宅の登録免許税の例
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木造 |
軽量鉄骨 |
100u(約30坪) |
11,800円 |
13,600円 |
115u(約35坪) |
13,600円 |
15,600円 |
132u(約40坪) |
15,600円 |
18,000円 |
また、銀行から融資を受ける(住宅ローンを組む)場合の登録免許税は、
「融資金額の1000分の1」です。
※一定の条件を満たすことで、上記の軽減税率となります。
例)銀行から2000万円の融資を受ける場合の登録免許税は≪2万円≫です。
建物を新しく建てた場合、土地家屋調査士による建物表示登記も必要です。提携している土地家屋調査士事務所と一緒にお手伝いを進めていきます。
もっと詳しく知りたい、ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。 |