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・所有権移転登記
・抵当権設定登記
(必要な場合のみ) |
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所有権移転登記 |
48,000円(税込52,800円) |
抵当権設定登記
(必要な場合 ※注1 ) |
36,000円(税込39,600円) |
立会手数料
※司法書士が不動産決済に立ち会います。
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30,000円(税込33,000円) |
登録免許税軽減証明書取得 |
10,000円(税込11,000円) |
登記事項証明書取得手続 |
1通1,000円(税込1,100円) |
その他実費(登録免許税・登記事項証明書代(1通480円)など)が必要となります。
※注1・・・住宅ローンを組まず、現金で代金を支払う場合は、抵当権設定登記は不要です。
【 登録免許税の計算方法 】
法務局に登記の申請をする際、登録免許税という税金がかかります。
その計算方法は、
土地:「不動産(固定資産)の評価額の1000分の15」
建物:「不動産(固定資産)の評価額の1000分の3」 です。
※一定の条件を満たすことで、上記の軽減税率となります。
例)土地の固定資産の評価額が1000万円 + 建物の固定資産の評価額が500万円 の場合、
10,000,000円÷1,000×15=150,000 + 5,000,000円÷1,000×3=15,000円
登録免許税の合計は≪165,000円≫ です。
固定資産税・都市計画税 納付通知書(見本:広島市の場合)
また、銀行からの融資を受ける(住宅ローンを組む)場合の登録免許税は、
「融資金額の1000分の4」です。
例)銀行から1500万円の融資を受ける場合、
15,000,000円÷1,000×4=60,000円
登録免許税は≪6万円≫ です。
もっと詳しく知りたい、ご不明な点などありましたら、お気軽にお問い合わせください。 |