相続税の対象になるかどうか

今の法律では、相続税の控除額は、
 【5,000万円+1,000万円×相続人の人数】です。
この控除額であれば、相続税がかかる方は、あまりいらっしゃいません。
しかし、控除額の改正が行われると
 【3,000万円+600万円×相続人の人数】となります。
いつ変わるかは分かりませんが、改正されることは確実だと言われています・・・。
今、遺言のご相談をお受けしている方の中で、現時点では、相続税の心配は全くしなくても
いいのですが、
改正されると、相続税の対象になる可能性がある方が、多くいらっしゃいます。
私たちとしても、いつ改正されるのかが分からないですし、財産状況も変わっていきますので、
どのように進めていくべきか判断に迷うところです。
うちの事務所が、業務を進めていく上で、大事にしていることは、「情報の共有」「状況の説明」「意思決定の共有」です。
答えが1つしかないものは別として、いろいろな方法が考えられる場合には、
「いかに、ご依頼人さまと一緒に進めていくか」を考えます。
そのためには、状況を把握し、その状況をきちんとお伝えした上で、一緒に考えていきます。
あくまで、「いろいろな方法が考えられる場合」です。
もちろん「専門家が全て、自分の責任で判断すべき」という考え方もあるでしょう。
内容によっては、そうさせていただく場合もあります。
ただ、「専門家が判断したのだから、絶対だ」という考え方は、得てして、ご依頼人さまの要望や
気持ちを無視したものになりかねません。
少なくとも、判断した理由をお伝えする義務があると考えます。
日々の業務に追われると、「業務を完了すること」のみを目的にしてしまいがちですが、
依頼人さまの存在を忘れてはいけないと思います。
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2011/11/14

優雅なオイルマッサージのはずが・・・

寒くなると、お肌が乾燥してくるので、オイルを購入しました。
ちょっと奮発して、ローズのオイル
フタを開けると、ローズの香りがして、何となく優雅な気持ちに
ちょっと贅沢に、マッサージしてみようと、クビとか肩を、オイルでマッサージしてみました。
しかし・・・。
ぐきっ

変なマッサージをしてしまったのか、クビをひねってしまいました・・・。
寝違えた人みたい
クビを動かすことができず、動きの変な人になっています。
せっかくの優雅なひと時が、悲惨な状況に
慣れないことは、するものではありませんね
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2011/11/11

相続人以外への移転登記について

亡くなった方の名義のままになっている不動産について、よくいただく質問です。
「母名義の家を、母の弟(相続人ではない)の名義にしたいのですが」
お母様は、既にお亡くなりになっていらっしゃいます。
お母様から、直接、弟様の名義に変えれると思っていらっしゃったようです。
登記上、それはできないんです・・・。
お母様が生前、弟様にあげる(贈与)という契約をしていたのなら別ですが、
まずは、お母様の相続人に、登記の名義を移した後、弟様の名義にしなければなりません。
その際には、お母様の相続人と、弟様との間で、改めて、贈与の契約をする必要があります。
分かりにくいですが
「契約や登記は、生きている方しかできない」という風に考えると、
少しは、分かりやすいかもしれませんね。
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2011/11/08

似たもの同士の父と子

仕事帰りに、息子と夫と3人で、夕飯の買い物に行った時のこと。
あまり時間が無かったので、私1人で、さっさと買い物を進めていきました。
すると、息子を買い物カートに乗せた夫が、どこからかやってきて、
「いやぁ~、まいった」と。

「どうしたの?」

「今、後ろ姿がすごく似た女の人に、声をかけてしまった」

「へぇ~、どの人」

「あそこに立っている人」
見ると、明らかに別人
なぜって、その方、ジーパンにカーディガン
一方の私は、仕事帰りですから、当然スーツ

「なぜ、間違うかな~」
ところが、息子も、私と間違えていたらしく・・・。
離れようとしたら、お母さんと泣いたらしい・・・。
確かに、私の私服とよく似ている格好ですし、髪型も似ていました。
息子は、この前、2歳になったばかりです。
こんなところで、父と子の繋がりを実感してしまいました
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2011/11/04

久しぶりの「ザ・弁護士」

仕事柄、いろいろな弁護士の方とお付き合いさせていただいております。
みなさん、とっても頼りになりますし、人間的にも、普通です。
(言い方が変かもしれませんが)
よく、「弁護士の横暴さ」が話題になったりしますが、いまいちピンとこず・・・。
裁判所から、「法廷のマナーを守りましょう」という注意も、いまいちピンとこず・・・。
しかし、先日、「なるほど」という弁護士を法廷でお見かけしました。
態度は横柄なのはもちろん、書記官・裁判官にはため口。
おまけに、次回期日の日程を決めるのに、その場で、電話し始めちゃうし
提出書類もいい加減で、裁判官に指摘されても、「はいはい」って感じで流してました。
これかぁ~
本当に有能な方って、腰、低いですよね。
私の周りの先生は、みなさん物腰も柔らかで、常識のある方ばかりです。
人は、場面に合わせて、立ち振る舞いを変えるべきだと思います。
例え、裁判官や書記官が年下だろうが、知り合いだろうが、友達?だろうが、
法廷では、丁寧語とか敬語が相応しいと思います。
法廷で、笑いをこらえるのに必死でした。
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2011/10/31

本人訴訟の支援

司法書士が、ご依頼人さまの代理人として、裁判手続きができるのは140万円までです。
任意整理のご依頼をいただき、引き直しの計算をした結果、140万円を超える過払いになっている場合があります。
そういう場合、うちの事務所では、ご依頼人さまと一緒に、手続きをどのように進めていくかを決めていきます。
まずは、金額の説明をします。
次に、司法書士の代理権の話しをします。
そこで、選択肢を示し、どうするかを話し合います。
具体的には、
・弁護士さんにお願いして、手続きを進めていただく
・本人訴訟にし、引き続き、うちの事務所でお手伝いをさせていただく
一緒に話しをしながら、どちらにするかを決めていきます。
本人訴訟のお手伝いをさせていく中で、感じることがあります。
それは、
「本人訴訟をすると、自分の手続きだということを実感されるようになる」
ということです。
もうすぐ70代を迎える方は、
「怒られちゃうかもしれないけど、裁判って面白いのね」
とおっしゃっていました。
他にも、
「人生の中で、こんな経験するなんて、想像もしなかった」
「最初は緊張したけど、やってみると、案外、大丈夫だった」
などなど。
新しいことを経験するって、面白いですよね
もちろん、裁判手続きが、単に「面白い」だけのものとは言いません。
中には、精神的に辛いものもあります。
裁判の内容によっては、本人訴訟を選択しない方がいい場合もあります。
ただ、一緒に手続きに参加することで、見えてくるものがあるような気がしています。
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2011/10/28

成年後見制度、不正防止に信託銀活用

Twitterから、こんな記事を見つけました。
成年後見制度、不正防止に信託銀活用
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E3EBE2E1998DE0E2E3E2E0E2E3E39180E2E2E2E2
後見人による着服に、何とか歯止めをかけようという制度のようですね。
しかし、実際に後見業務に携わっている立場から見ると、
ハテナな感じです。
信託銀行って、一般的には、あまり馴染みのない銀行ですよね。
当然、信託銀行への手数料も発生するでしょうし。
財産を大口と小口に分けるようですが、その基準もこれから決めていくのでしょう。
「大口はがっちり管理する代わりに、小口は、ある程度目をつむりましょう」と
言っているような感じがします。
使える財産を制限してしまうことでしか、後見人の不正を防止できないというのも
根本的な解決を回避してしまうようで、何となく釈然としません。
まぁ、現実的には、この方法しかないということなのでしょうか・・・
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2011/10/24

子育て中の妻が夫に望むこと

Eテレの番組で、「すくすく子育て」という番組があります。
小さい子どもを持つ親を対象にした番組で、私も参考にしています。
その中で、「ママがパパに求める育児参加とは」という質問がありました。
あるお母さんが、「手伝っている」という意識が、言葉の端々に出てくるのが、気になると
言われていました。
これ、以前、うちでも話しに出てきたことでした。
うちの夫は、子どもが産まれる前も、家事に参加してくれる方でしたが、子どもが産まれてからは、
前にもまして、いろいろと動いてくれるようになりました。
しかし、何か違和感が・・・
何に対して違和感を覚えるのかが分からず、悶々としていたのですが、
ある時、気がつきました。
「手伝う」というスタンスがイヤだったんです。
「手伝う」という言葉には、「主は私」で、夫は、外から参加するという意味が含まれています。
そうではなく、「自分のこととして、考えて」ほしいのです。
その事を伝えると、夫が、すごくびっくりした顔をしたのが印象的でした。
夫は夫なりに、一生懸命、家事に参加しているのですから、何が不満なのか、分からなかったようです。
夫婦で話しをしてから、夫の意識が変わりました。
私の意識も変わりました。
お互いが、育児・家事を「自分のこととして考える」ということは、相手の意見を聞くことなく、勝手に物事を決めてはいけません。
例えば、「ゴミ袋の収納場所を変える」場合でも、私だけでなく、夫も使うわけですから、
必ず報告が必要ですし、状況によっては、一緒に決めることも必要でしょう。
必然的に夫婦の会話も増えます。
まぁ、これがいいことばかりではなく・・・。
ケンカなんかした時には、まぁ、面倒くさい
人間は贅沢ですね
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2011/10/21

誕生日でした

昨日、誕生日を迎えました
いろいろな方から、「おめでとう」の言葉やメールをいただきました。
ありがたいです
この仕事をしていると、よく、「若いのね~」と言われます。
お会いする方は、私よりの年齢の高い方が多いですし、女性の経営者というのも
めずらしいのでしょう。
なので、すっかり若い気でいるのですが、冷静に考えると、アラフォーのいい歳です
最近、歳を感じたのは、体重が戻りにくくなったこと
以前は、ちょっと食べ過ぎても、調整すれば、すぐに戻っていたのですが、
戻りません・・・・。
歳を取ると、体重が落ちにくくなるとは聞いていましたが、なるほどです。
通販で、1分すれば、下半身が痩せるというマシンを買おうかどうか、本気で迷いました。
今回は、踏みとどまりましたが・・・。
今、ちょっと増えてしまった体重を元に戻すために、頑張っています
目指せ、-1キロです
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2011/10/18

推定計算

今日は雨ですね・・・。
今朝、息子を託児所に連れて行く途中に、大雨に降られてしまいました。
念の為と思って持っていた傘が、大助かり。
風邪を引いている息子に雨が当たらないようにするのが、第一ですが、
自分もなるべく濡れないようにベビーカーを押して行きました。
変な態勢で、押し続けたせいか、腰に違和感が・・・
これ以上悪化させないように、おそるおそる、動いています。
さて、引き直しの計算をする際、業者が、取引履歴を途中からしか送ってこない場合があります。
債務整理の手続きが始まった頃は、「わざと出さない」という業者もありましたが、
最近は、「データが残っていない」という理由からです。
20年以上の取引であれば、そういうこともあるでしょう。
その場合は、推定計算をしていきます。
その方の返済の仕方を参考に、残っている情報を活用して、
取引履歴の復元をしていきます。
その履歴を基に、引き直しの計算をして、過払い金の額を決めていきます。
今、事務所がご依頼いただいている手続きの中で、推定計算をしているものがあります。
推定計算をしない場合と比較すると、約100万円の金額の差がでてきました。
今後は、この計算をもとに、業者に返還を請求していきます。
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2011/10/14